(首席管区監査官、管区監査官及び施設運営評価分析官)第一条矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(東京矯正管区、名古屋矯正管区及び大阪矯正管区にあっては、二人)及び施設運営評価分析官一人を置く。2首席管区監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一矯正施設の実地監査に関すること。二被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。三矯正の事務に従事する職員の懲戒に関すること。3管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。4施設運営評価分析官は、命を受けて、矯正施設の運営の状況についての評価及び情報の分析を行うことにより、矯正施設の運営の管理に係る企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
(矯正就労支援情報センター室)第一条の二矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。2矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。3矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。
(第一部の所掌事務)第二条第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二経理に関すること。三矯正施設に関する情報の管理に関すること。四矯正施設の設備の改善に関すること。五矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。六矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。七刑務共済組合に関すること。八被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関すること。九被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。十前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(第二部の所掌事務)第三条第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。二刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、社会復帰支援その他の保護及び釈放に関すること。三刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導、厚生その他その処遇に関すること。四刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。五国際受刑者移送に関すること。六犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。七矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。八刑務官の点検及び礼式に関すること。
(第三部の所掌事務)第四条第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。一少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。二少年院等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。三少年院等被収容者の矯正教育、社会復帰支援、観護処遇、厚生その他その処遇に関すること。四少年院に収容中の者(以下「少年院被収容者」という。)に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。五少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。六少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(総務課の所掌事務)第六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二経理に関すること。三矯正施設に関する情報の管理に関すること。四矯正施設の設備の改善に関すること。五刑務共済組合に関すること。六前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(職員課の所掌事務)第七条職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。一矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。二矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。
(第二部に置く課等)第九条第二部に、次に掲げる課を置く。成人矯正第一課成人矯正第二課成人矯正第三課(東京矯正管区及び大阪矯正管区に限る。)2前項に掲げる課のほか、第二部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。
(成人矯正第一課の所掌事務)第十条成人矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一刑務所等被収容者の規律、警備その他刑務所、少年刑務所及び拘置所の保安に関すること。二刑務所等被収容者の収容、拘禁、移送及び釈放に関すること。三刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課(東京矯正管区及び大阪矯正管区にあっては、成人矯正第二課及び成人矯正第三課)の所掌に属するものを除く。)。四国際受刑者移送に関すること。五矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。六刑務官の点検及び礼式に関すること。
(成人矯正第二課の所掌事務)第十一条成人矯正第二課は、次に掲げる事務(東京矯正管区及び大阪矯正管区の成人矯正第二課においては、第三号及び第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。一刑務所等被収容者の分類及び社会復帰支援その他の保護に関すること。二刑務所等被収容者の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。三刑務所等被収容者の作業に関すること。四刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。五犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
(第三部に置く課等)第十三条第三部に、次に掲げる課を置く。少年矯正第一課少年矯正第二課2前項に掲げる課のほか、東京矯正管区、名古屋矯正管区、大阪矯正管区、広島矯正管区及び福岡矯正管区の第三部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。
(少年矯正第一課の所掌事務)第十四条少年矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一少年院被収容者の規律、警備その他少年院の保安に関すること。二少年院被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。三少年院被収容者の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他その処遇に関すること。四少年院被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。五少年院の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
(少年矯正第二課の所掌事務)第十五条少年矯正第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年鑑別所被収容者」という。)の規律、警備その他少年鑑別所の保安に関すること。二少年鑑別所被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。三少年鑑別所被収容者の観護処遇に関すること。四少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。五少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。