(請求書に添付すべき資料)第二条法第六条第一項に規定する請求書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。一犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政令第二百七十八号。以下「政令」という。)第一条第四項に規定する路程賃を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料二政令第一条第五項に規定する航空賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料及び航空機への搭乗を証明するに足る資料三政令第四条に規定する本邦と外国との間の旅行に係る被害者参加旅費等を請求するときは、前二号に掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる資料イ毎日の行程及び宿泊地名並びに搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記ロ政令第四条において読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下この号において「旅費法」という。)第三十二条第一号ロ、第二号若しくは第三号に規定する運賃、旅費法第三十三条第一号若しくは第二号に規定する運賃又は旅費法第三十四条第一項第一号ハ、第二号ロ若しくは第三号に規定する運賃を請求するときは、運賃の等級及び額を証明するに足る資料ハ旅費法第三十二条第五号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は旅費法第三十三条第四号に規定する寝台料金を請求するときは、その支払を証明するに足る資料ニ旅費法三十四条第二項に規定する路程賃を請求するときは、その支払を証明するに足る資料四政令第五条ただし書の規定により計算した同条本文に規定する被害者参加旅費等を請求するときは、天災その他やむを得ない事情を証明する資料
(旅費等の調整)第三条法務大臣(法第八条第一項の規定により日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下この条において同じ。)が同項各号に掲げる法務大臣の権限に係る事務を行う場合には、日本司法支援センター)は、被害者参加人が手続への参加を許された刑事被告事件における証人として旅費、日当又は宿泊料の支給を受ける場合その他当該刑事被告事件の公判期日又は公判準備への出席のための旅行における特別の事情により政令の規定による額の被害者参加旅費等を支給したならば不当に旅行の実費を超えた被害者参加旅費等を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の被害者参加旅費等を支給しないことができる。
(施行期日)1この省令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)2犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第六条第一項に規定する請求書の様式は、この省令による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則別記様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。