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平成二十五年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号

大規模災害からの復興に関する法律第十二条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十二条第三項の規定に基づき、大規模災害からの復興に関する法律第十二条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令を次のように定める。
1大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
2法第十二条第三項第二号、第三号、第七号、第九号又は第十号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。

附 則

この命令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

附 則(平成二九年四月二六日内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。
索引
  • 附 則
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