消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の大規模小売事業者は、一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者(特定連鎖化事業(中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第十一条第一項に規定する特定連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一前事業年度における売上高(特定連鎖化事業を行う者にあっては、当該特定連鎖化事業に加盟する者の売上高を含む。)が百億円以上である者二次に掲げるいずれかの店舗を有する者イ東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内にあっては、店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の店舗ロイに掲げる市以外の市及び町村の区域内にあっては、店舗面積が千五百平方メートル以上の店舗