第二条この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること(消火のための使用その他災害時における使用に備えて確保することを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものにより供給される水の原水として使用することを除く。
一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
二土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業により整備される農業用用水路
三工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設