第十三条農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第三条第二項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に同条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下この条において「品種登録出願」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該研究開発事業を行う認定研究開発事業者であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
一その出願品種の育成(種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。次項第一号において同じ。)をした者
二その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次項第二号において単に「従業者等」という。)が育成した同条第一項に規定する職務育成品種(同号において単に「職務育成品種」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使用者等(以下この条において単に「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
2農林水産大臣は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る登録品種(種苗法第二十条第一項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該研究開発事業を行う認定研究開発事業者であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
二その登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等