(法第二条第二項第三号の政令で定める基準)第一条国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。一内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が区域データの提供を受けるために必要な情報として内閣府令で定めるものを公表していること。二区域データの提供に関して、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。三前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。
(国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)第一条の二法第七条第二項の政令で定める方法は、公募とする。ただし、次に掲げる場合においては、内閣府令で定めるところにより、公募をしないで国家戦略特別区域会議の構成員として加える者を選定することができる。一特定事業を実施すると見込まれる者の数が公募を行う必要がないと認められる程度に少数であるとき。二いったん公募したにもかかわらず、応募者がいなかったとき。2前項本文の規定にかかわらず、法第六条第二項第一号の目標を達成するために必要不可欠な特定事業を実施すると見込まれる者がいる場合には、公募により選定した者のほか、当該見込まれる者を国家戦略特別区域会議の構成員として加えることができる。
(法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画について構造改革特別区域法施行令を適用する場合の読替え)第二条法第十条第三項の規定により構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定を適用する場合における構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)の規定の適用については、同令第二条の表及び第三条の表中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同令第七条中「市町村が」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)が」と、「当該市町村又は」とあるのは「当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村又は」とする。
(法第十二条の三第一項の政令で定める基準)第三条法第十二条の三第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うための教育課程その他の区域方針の実施に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育(以下この条において「区域方針実施教育」という。)を行うための教育課程を編成するものであること。二二以上の教科の指導を専ら外国語で行うことその他の区域方針実施教育を行うために必要な方法により前号に規定する教育課程を実施するものであること。三前二号に掲げるもののほか、当該学校の職員、設備、教育上特別の配慮を必要とする生徒への支援体制その他の事項に関し、区域方針実施教育を行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。
(学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)第四条特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第九条第一項設置するもの設置するもの(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第二条第一項中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。) 第三条認める学校認める学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) 第七条第五項義務教育諸学校義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)第一条含む含み、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この条及び次条第一項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く 同条第一項法第九条第一項 認める学校認める学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。附則第二項において同じ。) 第二条第一項又は定時制の課程又は定時制の課程(いずれも特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下この条において同じ。)義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第四号前期課程(前期課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。第一条第五号第十三号以下この号及び第十三号 減じた数減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の校長及び教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 第一条第七号減じた数減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の栄養教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 第一条第九号減じた数減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の事務職員の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 第一条第十二号以下特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下 第一条第十三号減じた数減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の校長及び教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 第一条第十五号減じた数減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の栄養教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 第一条第十七号減じた数減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の事務職員の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 第二条第一項第五号次項第五号以下この号及び次項第五号 いう。)いう。)並びに都道府県立の中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(教職員に係る給料の調整額等に相当するものに限る。) 第二条第二項第五号給料の調整額等給料の調整額等並びに指定都市の設置する中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(教職員に係る給料の調整額等に相当するものに限る。)
(国家戦略特別区域小規模保育事業に関する技術的読替え等)第五条法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十条第四項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する前条第二項」とする。この場合において、同項の規定により法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十五条の規定は、適用しない。第二項満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子ども特別利用地域型保育を受けようとする第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下この項及び第五項において「教育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者又は特定利用地域型保育(特定満三歳以上保育認定地域型保育を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする満三歳以上保育認定子ども 満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ども特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該教育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満三歳以上保育認定地域型保育を当該満三歳以上保育認定子どもに受けさせるものとするとする第五項満三歳未満保育認定子どもが教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子どもが 満三歳未満保育認定地域型保育特別利用地域型保育等 とき、又は満三歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたときとき 当該満三歳未満保育認定子ども当該教育認定子ども 特定地域型保育事業者又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者特定地域型保育事業者 費用又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用費用第七項第三項第一号次条第二項第二号又は第三号2法第十二条の四第一項の場合における特定満三歳以上保育認定地域型保育(同条第四項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育をいう。)に係る子ども・子育て支援法施行令第九条の規定の適用については、同条中「第四条第二項の」とあるのは「第四条の」と、「第四条第二項中」とあるのは「第四条第一項中「次に」とあるのは「第二号に」と、同条第二項中「満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)」とあるのは「特定満三歳以上保育認定子ども」と、」と、「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」とあるのは「特定満三歳以上保育認定地域型保育(国家戦略特別区域法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育」と、「特定地域型保育の」とあるのは「特定満三歳以上保育認定地域型保育の」とする。3前項に規定するもののほか、法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法施行令の規定の適用については、同令第十三条第一項中「第九条」とあるのは「第九条(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十三条第二号ハにおいて同じ。)」と、同令第十四条中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(特区法施行令第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十三条第二号において同じ。)」と、同令第二十三条第二号イ中「第十四条」とあるのは「第十四条(特区法施行令第五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
(法第十二条の五第四項第三号の政令で定める法律の規定)第六条法第十二条の五第四項第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。一刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定三児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定四特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定五児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定六児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定七児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十七条及び第十八条の規定八就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第六章の規定九平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定十平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定十一子ども・子育て支援法第七十八条から第八十条までの規定十二民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定十三性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であって、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定
(指定試験機関の指定)第七条法第十二条の五第八項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「準用児童福祉法」という。)第十八条の九第一項の規定による指定(以下この条(第三項第四号を除く。)及び次条(第二項第七号を除く。)において単に「指定」という。)は、内閣府令で定めるところにより、準用児童福祉法第十八条の九第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関(準用児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。以下同じ。)の指定をしてはならない。一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三申請者が一般社団法人又は一般財団法人以外の者である場合にあっては、申請者の役員又は構成員の構成が、試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。3都道府県知事は、第一項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。一申請者が、法人以外の者であること。二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。三申請者が、次条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。四申請者が、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。五申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。イ法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、又は児童福祉法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者ロ準用児童福祉法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者ハ児童福祉法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の取消し等)第八条都道府県知事は、指定試験機関が前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。2都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一準用児童福祉法第十八条の十第二項(準用児童福祉法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の十三第二項又は第十八条の十五の規定による命令に違反したとき。二準用児童福祉法第十八条の十一第一項又は第十八条の十四の規定に違反したとき。三準用児童福祉法第十八条の十三第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。四前条第二項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。五次条において準用する児童福祉法施行令第八条、第九条又は第十一条の規定に違反したとき。六次条において準用する児童福祉法施行令第十三条第一項の条件に違反したとき。七児童福祉法施行令第十二条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき。
(児童福祉法施行令の準用)第九条児童福祉法施行令第二章(第四条、第五条、第七条及び第十二条を除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第六条法第十八条の八第三項の保育士試験委員特区法第十二条の五第八項において読み替えて準用する法第十八条の八第三項の国家戦略特別区域限定保育士試験委員第八条指定試験機関特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。) 法第十八条の十一第一項の保育士試験委員特区法第十二条の五第八項において読み替えて準用する法第十八条の十一第一項の国家戦略特別区域限定保育士試験委員第十三条第一項及び第十五条第一号法第十八条の九第一項特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の九第一項第十四条第十二条第二項特区法施行令第八条第二項第十五条第三号第十二条特区法施行令第八条第十六条法第十八条の六各号のいずれかに該当する国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する 添え、その者が同条第一号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第二号に該当する場合は当該添え、 保育士試験国家戦略特別区域限定保育士試験第十七条第一項保育士登録証国家戦略特別区域限定保育士登録証第二十条他の都道府県知事他の都道府県知事又は特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下この条において「試験実施指定都市」という。)の長 行つた都道府県知事行つた都道府県知事又は試験実施指定都市の長第二十一条指定保育士養成施設、保育士試験国家戦略特別区域限定保育士試験
(国家戦略特別区域限定保育士登録証)第十条法第十二条の五第八項において読み替えて準用する児童福祉法第十八条の十八第三項の規定により交付された国家戦略特別区域限定保育士登録証は、三年経過日以後においては、当該国家戦略特別区域限定保育士登録証を交付した都道府県知事から児童福祉法第十八条の十八第三項の規定により交付された保育士登録証とみなす。
(国家戦略特別区域限定保育士事業に関する読替規定)第十一条法第十二条の五第十二項の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における第七条から前条までの規定の適用については、第七条第二項及び第三項並びに第八条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、第九条中「次の」とあるのは「同令第六条中「都道府県知事」とあるのは「特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第九条、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条第二項、第十八条第二項及び第四項並びに第十九条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第十六条中「都道府県知事(」とあるのは「試験実施指定都市の長(」と、「都道府県知事)」とあるのは「試験実施指定都市の長)」と、同令第二十条中「都道府県知事は」とあるのは「試験実施指定都市の長は」と読み替えるものとするほか、次の」と、同条の表第二十条の項中「他の都道府県知事又は特区法第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市(以下この条において「試験実施指定都市」という。)」とあるのは「都道府県知事又は他の試験実施指定都市」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」とする。
(都道府県知事への引継ぎ)第十二条法第十二条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同条第十一項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者とみなされた場合においては、当該試験実施指定都市の長は、当該国家戦略特別区域限定保育士の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
(法第十三条第一項の政令で定める要件)第十三条法第十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること。二施設を使用させる期間が三日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。三施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。イ一居室の床面積は、二十五平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。ロ出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。ハ出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。ニ適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。ホ台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。ヘ寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。四施設の使用の開始時に清潔な居室が提供されること。五施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務が提供されること。六厚生労働省令で定めるところにより施設その他の厚生労働省令で定める場所に滞在者名簿が備えられ、これに滞在者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項が記載されること。七法第十三条第一項に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。八施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。九当該事業の一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものであること。
(法第十四条第一項の政令で定める申請)第十四条法第十四条第一項の政令で定める申請は、国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定による病院の開設の許可若しくは同条第二項の規定による病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は同条第三項の規定による診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
(法第十四条の二の政令で定める基準)第十五条法第十四条の二の政令で定める基準は、医療法第四十六条の六第一項ただし書の認可(第一号において単に「認可」という。)の申請に係る医療法人が、国家戦略特別区域において、国際的な経済活動の拠点の形成に資する医療の提供を行うものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。一認可の申請に係る理事が、二年以上医療法人の理事としての経験を有する者であること。二医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人であること。三医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。)により良質な医療を提供するための業務の運営が確保されていると認められた病院を開設しているものであること。
(法第十六条の四第一項の政令で定める業務)第十六条法第十六条の四第一項の政令で定める業務は、次に掲げる家事を代行し、又は補助する業務とする。一炊事二洗濯三掃除四買物五児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)六前各号に掲げるもののほか、家庭において日常生活を営むのに必要な行為
(法第十六条の四第一項の政令で定める要件)第十七条法第十六条の四第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の申請を行う日における年齢が満十八歳以上であること。二家事を代行し、又は補助する業務に関し一年以上の実務経験を有し、かつ、家事支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。三家事支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
(法第十六条の四第一項の政令で定める基準)第十八条法第十六条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第十六条の四第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。二国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。三本邦において三年以上家事を代行し、又は補助する業務に係る事業を行っている者であること。四次のいずれにも該当しない者であること。イ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者ロ出入国若しくは労働に関する法律の規定(ニに規定する規定を除く。)であって法務省令・厚生労働省令で定めるもの又は当該規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者ハ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者ニ健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者ホ心身の故障により国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるものヘ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ト過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者チ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ル及び第二十一条第四号ホにおいて「暴力団員等」という。)リ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するものヌ法人であって、その役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるものル暴力団員等がその事業活動を支配する者
(法第十六条の五第一項の政令で定める作業)第十九条法第十六条の五第一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。一農畜産物の生産に伴う副産物(次号において単に「副産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の作業二農畜産物又は農畜産物若しくは副産物を原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された物の運搬、陳列又は販売の作業
(法第十六条の五第一項の政令で定める要件)第二十条法第十六条の五第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一出入国管理及び難民認定法第六条第二項の申請を行う日における年齢が満十八歳以上であること。二農作業に関し一年以上の実務経験を有し、かつ、農業支援活動を適切に行うために必要な知識及び技能を有する者であること。三農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有していること。
(法第十六条の五第一項の政令で定める基準)第二十一条法第十六条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第十六条の五第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。二国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。三前号に掲げるもののほか、事業実績又は人的構成に照らして国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。四次のいずれにも該当しない者であること。イ第十八条第四号イからニまで又はヘからチまでのいずれかに該当する者ロ心身の故障により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるものハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するものニ法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるものホ暴力団員等がその事業活動を支配する者
(法第十六条の六第一項の政令で定める基準)第二十二条法第十六条の六第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一本邦に上陸しようとする外国人が行おうとする創業活動が、次のいずれにも該当するものであることについて、法務省令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体であって、当該創業活動に係る国家戦略特別区域の全部又は一部を管轄するものの確認を受けていること。イ当該創業活動が当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること。ロ当該創業活動に係る事業の計画が適正かつ確実なものであること。ハ当該創業活動に係る事業の規模が次のいずれかに該当すると見込まれるものであること。(1)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。(2)資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。(3)(1)又は(2)に掲げる規模に準ずるものであること。ニ当該創業活動に係る事業に係る事業所を当該外国人の上陸後六月以内に当該国家戦略特別区域内に有することとなる見込みがあること。二当該外国人の申請に係る創業活動に係る事業の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。
(法第十六条の七第一項の政令で定める基準)第二十三条法第十六条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一本邦に上陸しようとする外国人が、対象海外需要開拓支援等活動に係る業務に必要な知識、技術又は技能を有していることを示すものとして内閣総理大臣及び法務大臣が関係行政機関の長と協議して告示で定める資格又は実績を有する者であること。二当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。三当該外国人の申請に係る対象海外需要開拓支援等活動の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。
(法第十七条第一項の政令で定める施設等)第二十四条法第十七条第一項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。一広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの二標識又はベンチ、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの三食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの四道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの五次に掲げるもので、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(国際的な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者又は滞在者の参加が見込まれるものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するものイ広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物ロ露店、商品置場その他これらに類する施設ハ看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)第二十五条法第十七条第一項第二号の政令で定める基準は、前条第一号、第二号及び第五号に掲げる施設等については、次のとおりとする。一自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。二広告塔、看板、旗ざお、幕又はアーチの表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
(法第十九条の二第四項第二号の利息に相当する額)第二十六条法第十九条の二第四項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。平成二十八年三月三十一日以前年一・七パーセント平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで年二・〇パーセント平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで年二・四パーセント平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで年二・八パーセント平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで年三・一パーセント令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで年三・四パーセント令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで年三・七パーセント令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで年三・九パーセント令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで年四・一パーセント令和六年四月一日以後年四・二パーセント
(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)第二十七条国家戦略特別区域会議は、法第二十条第三項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。2法第二十条第七項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第二十条第七項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国家戦略特別区域会議」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対するみなし認可等)第二十八条法第二十三条第一項の規定によりあったものとみなされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認は、次の表の上欄に掲げる国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる認可又は承認とする。市町村(市のみが設立した地方住宅供給公社及び地方道路公社を含む。以下この表において同じ。)都市計画法第五十九条第一項の認可都道府県(地方住宅供給公社及び地方道路公社(市のみが設立した地方住宅供給公社及び地方道路公社を除く。)を含む。以下この表において同じ。)都市計画法第五十九条第二項の認可国の機関(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下この表において同じ。)都市計画法第五十九条第三項の承認国の機関、都道府県及び市町村以外の者都市計画法第五十九条第四項の認可
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)第二十九条第二十七条第一項の規定は、法第二十四条第三項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。2第二十七条第二項の規定は、法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた国家戦略特別区域法第十三条第一項に規定する特定認定(以下「特定認定」という。)の申請であって、この政令の施行の際特定認定をするかどうかの処分がされていないものに係る特定認定については、なお従前の例による。3この政令の施行の際現に特定認定を受けている者(前項の規定によりなお従前の例によることとされた特定認定を受けた者を含む。)に対する改正後の国家戦略特別区域法施行令(以下「新令」という。)第十二条の規定の適用については、その者が行う当該特定認定を受けた事業は、施行日から起算して九十日を経過する日までの間は、改正前の国家戦略特別区域法施行令第十二条に規定する要件に該当する限り、新令第十二条に規定する要件に該当するものとみなす。
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。
(施行期日)1この政令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第五条中国家戦略特別区域法施行令第二十七条の表の改正規定、第七条中総務省組織令附則第三条第三項の表の改正規定、同令附則第八条の改正規定、同令附則第十五条第三項及び第二十二条の改正規定並びに同令附則第二十三条第二項の改正規定、第八条並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。