(政令としての効力を有する人事院規則の適用に関する経過措置)第三十八条国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十一条第二項の規定により政令としての効力を有する人事院規則一〇―三(職員の研修)の規定の適用については、同規則中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「各省各庁の長」とあるのは「関係庁の長」と、同規則第三条第一項中「研修が適切に行われることを確保するため」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十条の六第三項の規定に基づき、同条第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修が適切に行われることを確保するため」と、同条第二項中「各省各庁の職員に」とあるのは「国家公務員法第七十条の六第一項第二号に掲げる観点から、関係庁の職員に」と、同規則第四条第三項中「当該省庁外」とあるのは「当該庁外」とする。