平成二十六年政令第二百三号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令
内閣は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第五項第四号ロ、ハ及びニ、第十七条第二項第一号及び第二号、第二十六条、第二十七条並びに第三十七条、同法第二十七条において準用する学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条及び第十九条並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第二項第一号の二の規定に基づき、この政令を制定する。