平成二十六年政令第三百三十六号
特定秘密の保護に関する法律施行令
内閣は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第二条第五号、第三条第一項及び第二項、第四条第二項、第五項及び第七項、第五条第一項、第三項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第二項、第十条第一項第一号、第十一条第七号、第十二条第一項及び第三項(同法第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十六条第一項ただし書、第十七条並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。