第五条この条から第七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一旧児童福祉法整備法第六条の規定による改正前の児童福祉法をいう。
二旧共済法整備法第二十九条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)をいう。
三新共済法整備法第二十九条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法をいう。
四新認定こども園法一部改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)をいう。
五一部改正法就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)をいう。
六旧保育所旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所をいう。
七新保育所新児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所をいう。
八学校法人私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
九社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。
十経営者社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第五項に規定する経営者をいう。
十一共済契約対象施設等社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第八項に規定する共済契約対象施設等をいう。
十二共済契約社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約をいう。
十三共済契約者社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十項に規定する共済契約者をいう。
十四被共済職員社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項に規定する被共済職員をいう。
十五幼保連携型認定こども園新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(みなし幼保連携型認定こども園を除く。)をいう。
十六幼保連携施設一部改正法附則第三条第一項に規定する幼保連携施設をいう。
十七みなし幼保連携型認定こども園一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園をいう。
十八元公布時社福経営共済施設次に掲げる施設をいう。
イ学校法人が廃止された旧保育所(この政令の公布の際現に社会福祉法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して整備法の施行日前に同項の規定による認可を受けて経営を開始する旧保育所のうち、当該学校法人がその経営を開始する日の前日において当該廃止された旧保育所が当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの
ロ学校法人が整備法の施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に社会福祉法人が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、当該学校法人がその経営を開始する日の前日において当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの
十九公布時学法経営旧保育所この政令の公布の際現に学校法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。
二十公布時学法経営幼稚園この政令の公布の際現に学校法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園をいう。
二十一元施行時社福経営共済施設次に掲げる施設をいう。
イ学校法人が廃止された旧保育所(この政令の公布の際現に社会福祉法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して整備法の施行日以後に新児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けて経営を開始する新保育所のうち、整備法の施行日の前日から当該学校法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該廃止された旧保育所が当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの
ロ学校法人が整備法の施行日以後に学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に社会福祉法人が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、整備法の施行日の前日から当該学校法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの
二十二元公布時学法経営施設次に掲げる施設をいう。
イ社会福祉法人が廃止された旧保育所(この政令の公布の際現に学校法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して整備法の施行日前に同項の規定による認可を受けて経営を開始する旧保育所のうち、この政令の公布の日(以下「公布日」という。)から当該社会福祉法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該廃止された旧保育所が当該学校法人が経営していたものであったもの
ロ社会福祉法人が整備法の施行日前に学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に学校法人が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、公布日から当該社会福祉法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの
二十三公布時社福経営旧保育所この政令の公布の際現に社会福祉法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。
二十四公布時社福経営幼稚園この政令の公布の際現に社会福祉法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園をいう。
二十五元施行時学法経営施設次に掲げる施設をいう。
イ社会福祉法人が廃止された旧保育所(この政令の公布の際現に学校法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して整備法の施行日以後に新児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けて経営を開始する新保育所のうち、公布日から当該社会福祉法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該廃止された旧保育所が当該学校法人が経営していたものであったもの
ロ社会福祉法人が整備法の施行日以後に学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けて経営を開始する幼稚園(この政令の公布の際現に学校法人が同項の規定による認可を受けているものに限る。)であって、公布日から当該社会福祉法人がその経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの