第二条この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一小学校就学前子ども法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。
二認定こども園法第七条第四項に規定する認定こども園をいう。
五家庭的保育事業児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業をいう。
六小規模保育事業児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。
七居宅訪問型保育事業児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
八事業所内保育事業児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。
九教育・保育給付認定法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定をいう。
十教育・保育給付認定保護者法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
十一教育・保育給付認定子ども法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
十二満三歳以上教育・保育給付認定子ども子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する満三歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
十三特定満三歳以上保育認定子ども令第四条第一項第二号に規定する特定満三歳以上保育認定子どもをいう。
十四満三歳未満保育認定子ども令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。
十五市町村民税所得割合算額令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
十六負担額算定基準子ども令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
十七支給認定証法第二十条第四項に規定する支給認定証をいう。
十八教育・保育給付認定の有効期間法第二十一条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。
十九特定教育・保育施設法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。
二十特定教育・保育法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育をいう。
二十一法定代理受領法第二十七条第五項(法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第五項(法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
二十二特定地域型保育事業者法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
二十三特定地域型保育法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育をいう。
二十四特別利用保育法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。
二十五特別利用教育法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。
二十六特別利用地域型保育法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。
二十七特定利用地域型保育法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。