項目 | 基準 | 点数 |
学歴 | イ 博士の学位を有していること。 | 三十 |
| ロ 経営管理に関する専門職学位を有していること(イに該当する場合を除く。)。 | 二十五 |
| ハ 修士の学位又は専門職学位を有していること(イ又はロに該当する場合を除く。)。 | 二十 |
| ニ 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと(イからハまでに該当する場合を除く。)。 | 十 |
| ホ 複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位を有していること。 | 五 |
職歴 | イ 従事する業務について十年以上の実務経験があること。 | 二十 |
| ロ 従事する業務について七年以上十年未満の実務経験があること。 | 十五 |
| ハ 従事する業務について五年以上七年未満の実務経験があること。 | 十 |
| ニ 従事する業務について三年以上五年未満の実務経験があること。 | 五 |
年収 | イ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が千万円以上であること。 | 四十 |
| ロ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が九百万円以上千万円未満であること。 | 三十五 |
| ハ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が八百万円以上九百万円未満であること。 | 三十 |
| ニ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が七百万円以上八百万円未満であること。 | 二十五 |
| ホ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が六百万円以上七百万円未満であること。 | 二十 |
| ヘ 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が五百万円以上六百万円未満であること。 | 十五 |
| ト 契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が四百万円以上五百万円未満であること。 | 十 |
年齢 | イ 年齢が三十歳未満であること。 | 十五 |
| ロ 年齢が三十歳以上三十五歳未満であること。 | 十 |
| ハ 年齢が三十五歳以上四十歳未満であること。 | 五 |
研究実績 | 次のイからニまでのうち一以上に該当すること。イ 発明者として特許を受けた発明が一件以上あること。ロ 外国政府から補助金、競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に三回以上従事したことがあること。ハ 我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(当該外国人が責任著者であるものに限る。)が三本以上あること。ニ イからハまでに該当しない研究実績で当該外国人が申し出たものであって、これらと同等の研究実績として、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるものがあること。 | 十五 |
資格 | イ 次の(1)から(3)までのうち一以上に該当すること。(1) 従事する業務に関連する二以上の我が国の国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされているものをいう。以下同じ。)を有していること。(2) 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験のうち、二以上に合格したこと。(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格のうち、二以上を有していること。 | 十 |
| ロ 次の(1)から(3)までのうち二以上に該当すること(イに該当する場合を除く。)。(1) 従事する業務に関連する我が国の国家資格を有していること。(2) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格したこと。(3) 基準省令の技術・人文知識・国際業務の項の下欄第一号ただし書の規定に基づき法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。 | 十 |
| ハ ロの(1)から(3)までのいずれかに該当すること(イ又はロに該当する場合を除く。)。 | 五 |
特別加算 | イ 契約機関が中小企業者であって、かつ、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。 | 二十 |
| ロ 契約機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。 | 十 |
| ハ 申請等の日の属する事業年度の前事業年度において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率が百分の三を超えること。 | 五 |
| ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績及び資格の項に該当するものを除く。)があること。 | 五 |
| ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。 | 十 |
| ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。 | 十五 |
| ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。 | 十 |
| チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。 | 十 |
| リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。 | 十 |
| ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。 | 五 |
| ル 金融の機能の強化に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める業務に従事すること。 | 十 |
| ヲ 契約機関が、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる方法による支援であって、当該地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するものであると法務大臣が認めるものを受けていること。 | 十 |