平成二十六年厚生労働省令第九十号
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二十六第五項の規定により読み替えて適用される同法第二十三条の二十五第三項並びに同法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を同法第二十三条の三十七第五項及び第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に基づき、再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。