第十二条園長の資格は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項(国家戦略特別区域法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、同条第八項において準用する場合を含む。)の登録を受けており、及び、次に掲げる職に五年以上あることとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校の校長(幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の職
二学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項及び第七十条第一項に規定する助教授を含む。)、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下この条において「教員」という。)の職
三学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。以下この条において同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員(学校教育法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五号)による改正前の学校教育法第七十三条の三第一項に規定する寮母を含む。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)の職
四学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正前の学校教育法第九十四条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条の規定による教員養成諸学校の長の職
五前号に掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
六海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおける第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
七前号に規定する職のほか、外国の学校における第一号から第三号までに掲げる者に準ずるものの職
八少年院法(平成二十六年法律第五十八号)による少年院又は児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法(以下この号において「旧児童福祉法」という。)第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において矯正教育又は指導を担当する者(旧児童福祉法第四十四条に規定する救護院(旧児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において指導を担当する者を含む。)の職
九児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設の長の職
十児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設において児童の保育に直接従事する職員の職
十一児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び連携施設を構成する保育機能施設の事務職員の職
十二児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第十二項に規定する事業所内保育事業(以下この条において「家庭的保育事業等」という。)の管理者の職
十三家庭的保育事業等において児童の保育に直接従事する職員の職
十五第一号から前号までに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育以外の教育を含む。以下この号において同じ。)若しくは児童福祉に関する事務又は教育若しくは児童福祉を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職