(法第十六条の二の二第一項の者)第一条国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十六条の二の二第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。一市町村(特別区を含む。以下同じ。)二特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人三一般社団法人又は一般財団法人四地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体五農業協同組合六消費生活協同組合七医療法人八社会福祉法人九商工会議所十商工会十一労働者協同組合十二営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの
(法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者)第二条法第十六条の二の二第四項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同条第一項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償観光旅客等運送(同条第一項に規定する自家用有償観光旅客等運送をいう。以下同じ。)がその区域内において行われることとなる市町村の区域内に路線を有する一般旅客自動車運送事業者又は営業所を有する一般旅客自動車運送事業者その他の現に当該市町村の区域内において営業していると認められる一般旅客自動車運送事業者とする。
(自家用有償旅客運送の種別)第三条法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の二第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十一条の規定にかかわらず、自家用有償観光旅客等運送とする。
(申請書の記載事項)第四条法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、道路運送法施行規則第五十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。一法第十六条の二の二第二項の規定により同法第八条第一項に規定する区域計画(以下単に「区域計画」という。)に定められた路線又は運送の区域二事務所の名称及び位置三事務所ごとに配置する自家用有償観光旅客等運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償観光旅客等運送自動車」という。)の数及びその種類ごとの数四自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。次条第十号において同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次条第十号において同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項五旅客から収受する対価
(申請書に添付する書類)第五条法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の二第一項の申請書には、道路運送法施行規則第五十一条の三の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第一条第二号から第十二号までに掲げる者にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(同条第四号及び第十二号に掲げる者にあっては、これらに準ずるもの)二路線を定めて自家用有償観光旅客等運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図イ路線ロ自動運行旅客運送を行う場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項三法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類四自家用有償観光旅客等運送自動車についての使用権原を証する書類五自家用有償観光旅客等運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類六道路運送法施行規則第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類七道路運送法施行規則第五十一条の二十四に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類八道路運送法施行規則第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類九道路運送法施行規則第五十一条の二十六に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類十自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償観光旅客等運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類十一特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類十二法第八条第八項の認定を受けたことを証する書類十三第一条第二号から第十二号までに掲げる者にあっては、自家用有償観光旅客等運送の対価について、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議の意見の内容を記載した書類
(自家用有償旅客運送者登録簿)第六条法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿は、道路運送法施行規則第五十一条の五第一項の規定にかかわらず、別記第一号様式によるものとする。
(変更登録)第七条法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項の規定にかかわらず、同条第一項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一第五条に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの二登録証三自家用有償観光旅客等運送者が第四条第一号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、法第九条第一項の変更の認定を受けたことを証する書類
(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)第八条自家用有償観光旅客等運送者は、自家用有償観光旅客等運送を行う場合には、道路運送法施行規則第五十一条の二十七第一項に規定する標章に外国人観光旅客の利便の確保に関し必要な事項を記載するように努めるものとする。
第九条法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五十一条の四第一項地域公共交通会議等を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議等において協議により定められた区域(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の二の二第二項の規定により同法第八条第一項に規定する区域計画に定められた運送の区域第五十一条の六自家用有償旅客運送者登録証自家用有償観光旅客等運送者登録証 路線又は運送の区域国家戦略特別区域法第十六条の二の二第二項の規定により区域計画に定められた路線又は運送の区域第五十一条の九次のとおりとする次のとおりとする(第三号を除く。)第五十一条の九第一号福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて自家用有償観光旅客等運送に第五十一条の十第一項第四号第五十一条の二国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号)第四条第五十一条の十第二項第五十一条の三国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第五条 第五号から第十四号まで第四号から第十三号まで第五十一条の十三第一項次のとおりとする次のとおりとする(第二号を除く。)第五十一条の十三第三項第一号第五十一条の三国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第五条第五十一条の十五第三号地域公共交通会議等において協議が調つていること(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。)国家戦略特別区域法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議の意見を聴いていること第五十一条の十六第四項第一項第一号及び前項第二号第一項第一号第五十一条の十六第五項及び第六項第一項第一号及び第三項第二号第一項第一号第五十一条の十七第三項次に掲げる業務次に掲げる業務(第三号に掲げる業務を除く。)第五十一条の二十三第一項第五号第五十一条の十六第一項及び第三項第五十一条の十六第一項
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)第十条法第十六条の二第一項の規定により自家用有償観光旅客等運送を道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の二第一項中「第六号様式」とあるのは、「国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則別記第二号様式」とする。
(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)第十一条国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第二十七条第二項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十条第七項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第七項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の公告)第十二条法第二十一条第三項の規定による公告は、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)第十三条第十一条の規定は、令第二十九条第二項において準用する令第二十七条第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。
(施行期日)第一条この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。