農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。一法第七条第四項及び第六項に規定する権限(同条第四項第七号に掲げる行為が次に掲げる行為に該当する場合に限る。)イ自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園(この号において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条第九号イからチまでに掲げる行為ロ国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第三十三条第一項の届出を要する行為二法第八条第四項で準用する同法第七条第四項及び第六項に規定する権限(前号イ及びロに該当する場合に限る。)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十三条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。