第二条法第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間
二再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項
三整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
四設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
ハ転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
五設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
ハ当該行為に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ト転用することによって生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要
六設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該行為に係る森林の所在及び当該森林の土地の面積
七設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(当該行為が皆伐による立木の伐採に該当する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
ヘ森林法第三十四条第十項ただし書に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨
八設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法第三十四条第二項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
九設備整備計画に法第七条第四項第五号に掲げる行為を記載する場合(設備整備計画に同条第三項第二号の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、当該行為に係る漁港の名称及び当該行為の内容
十設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第七条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
十一設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法第八条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第八条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
イ当該行為が海岸法第八条第一項第一号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
ロ当該行為が海岸法第八条第一項第二号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
ハ当該行為が海岸法第八条第一項第三号に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
十二設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
十三設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該行為に係る土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
ロ湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法
十四設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
ロ温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ
ハ当該行為が増掘である場合にあっては、増掘後の湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法
ニ当該行為が動力の装置である場合にあっては、動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
ホ当該行為が増掘である場合にあっては、主要な設備の構造及び能力