(基本方針)
第二条主務大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策(以下「琵琶湖保全再生施策」という。)を推進するため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3基本方針は、琵琶湖の特性及び琵琶湖をめぐる状況の変化を踏まえつつ、関係地方公共団体が多様な主体の参加と協力を得て策定し、及び実施する琵琶湖保全再生施策について国が必要な支援を行うことを旨として、長期的な観点から総合的かつ効果的に琵琶湖保全再生施策の推進を図ることを基本理念として定めるものとする。
4主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係府県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(琵琶湖保全再生計画)
第三条滋賀県は、基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画(以下「琵琶湖保全再生計画」という。)を定めることができる。
2琵琶湖保全再生計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三琵琶湖の保全及び再生のための次に掲げる事項
ホ農林水産業、観光、交通その他の産業の振興に関する事項
四琵琶湖保全再生施策の実施に資する調査研究に関する事項
五琵琶湖保全再生施策に取り組む主体その他琵琶湖保全再生施策の推進体制の整備に関する次に掲げる事項
イ住民、事業者、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第二十二条において同じ。)等の多様な主体による協働の推進に関する事項
六琵琶湖保全再生施策の実施に資する体験学習を通じた教育その他の教育の充実に関する事項
3琵琶湖保全再生計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する近畿圏整備計画、湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第四条第一項に規定する湖沼水質保全計画その他の法律の規定による計画であって琵琶湖に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4滋賀県は、琵琶湖保全再生計画を定めようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係地方公共団体の意見を聴き、及び主務大臣に協議しなければならない。
5滋賀県は、琵琶湖保全再生計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。
6前二項の規定は、琵琶湖保全再生計画の変更について準用する。