平成二十七年政令第七十四号
独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行に伴い、並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第十五条及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律附則第三十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。