(老人福祉法及び国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)第二十四条地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号新介護保険法をいう。以下同じ。)の規定による保険給付については、医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める日までの間は、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正後の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。次項において「新老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正後の国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号。次項において「新国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、医療介護総合確保推進法第十六条の規定による改正前の老人福祉法(次項において「旧老人福祉法」という。)第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに医療介護総合確保推進法附則第五十条の規定による改正前の国有財産特別措置法(次項において「旧国有財産特別措置法」という。)第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。2医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、医療介護総合確保推進法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村(特別区を含む。第二十六条第四項において同じ。)が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに新国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は適用せず、旧老人福祉法第五条の二第二項及び第三項、第十条の四第一項第一号及び第二号、第二十条の二の二、第二十条の八第四項並びに第二十一条の二の規定並びに旧国有財産特別措置法第二条第二項第四号ロの規定は、なおその効力を有する。
(介護保険法の一部改正に伴う調整交付金等に係る経過措置)第二十五条平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の二第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、平成二十八年度及び平成二十九年度においては、同令第一条の三第五項及び第六項の規定は、適用しない。第四項総額は総額及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合計額は総額から総額及び法第百二十二条の二第二項の規定により交付する額の総額の合計額から合計額合計額及び次条第三項の規定により算定された各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付すべき額の合計額の合計額第五項合計額合計額及び次条第四項の規定により各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金として交付すべき額の合計額の合計額総額総額及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額の合計額普通調整交付金普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金
(医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付等に関する経過措置)第二十六条医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、同条の厚生労働省令で定める日までの間は、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正後の老人福祉法施行令(第四項において「新老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正後の国有財産特別措置法施行令(第四項において「新国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は適用せず、第二条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法施行令(第四項及び附則第四条において「旧介護保険法施行令」という。)第三条の規定、第六条の規定による改正前の老人福祉法施行令(第四項において「旧老人福祉法施行令」という。)第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに第九条の規定による改正前の国有財産特別措置法施行令(第四項において「旧国有財産特別措置法施行令」という。)第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。2医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)については、第三条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の三、第二条第三項、第三条第三項及び第五条の二の規定は、なおその効力を有する。3医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う新地域支援事業(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法(医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。附則第三条において同じ。)第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に掲げる事業に限る。)については、第十九条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニ及び同項第二号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、第十九条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第四号(第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。4医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、第三号施行日以後特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、新介護保険法施行令第三条の規定、新老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに新国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三条の規定、旧老人福祉法施行令第一条第二号及び第三号、第二条第二号及び第三号並びに第五条第一項及び第二項の規定並びに旧国有財産特別措置法施行令第二条第五項の規定は、なおその効力を有する。
(指定の更新に関する経過措置)第二十七条医療介護総合確保推進法附則第二十条第一項の規定により同項に規定する第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者の当該指定に係る医療介護総合確保推進法附則第二十条第一項に規定する第六号施行日後の最初の更新については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第二十条第二項の規定によりその効力を失うものとされた第四十一条第一項本文の指定を受けた日(この項の規定による更新を受けた場合にあっては、直近の更新前のこの項の期間の満了の日の翌日)から起算して六年を経過する日まで」とする。