(食用に供されない農林水産物)第一条特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。一観賞用の植物二工芸農作物三立木竹四観賞用の魚五真珠
(農林水産物を原材料とする製品等)第二条法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。一飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)二漆三竹材四精油五木炭六木材七畳表八生糸