平成二十七年政令第二百五十六号
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令
内閣は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十四条、第二十条第五項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項並びに同項において読み替えて準用する同法第十六条第二項、第十七条第三項、第十八条第二項、第十九条第三項、第二十五条第一項及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。