(派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)第一条平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(以下「法」という。)第七条第四項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。第一号において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により組織委員会(法第二条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一組織委員会当該派遣職員(法第四条第七項(法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。以下この条から第二条までにおいて同じ。)に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項第三号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法第四十条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該派遣職員に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)第一条の二厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第八号の規定により組織委員会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一組織委員会当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)第二条派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの四の七 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員五 国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前三号に掲げる者に準ずるもの第二十五条の四第一項第一号若しくは受入先弁護士法人等、受入先弁護士法人等 が負担すべき若しくは組織委員会(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会をいう。次項において同じ。)が負担すべき第二十五条の四第二項若しくは受入先弁護士法人等、受入先弁護士法人等若しくは組織委員会附則第八条第三項第一号継続長期組合員派遣職員(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員をいう。第六項において同じ。)である組合員、継続長期組合員附則第八条第六項継続長期組合員派遣職員である組合員、継続長期組合員
(派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第三条地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下この条において「地共済法」という。)第四十二条第二項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第七十条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第四条第一項の規定により組織委員会に派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下この条及び次条において「派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなし、派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同項第一号に規定する職員となったものとみなす。2派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務(法第三条第一項に規定する特定業務をいう。)を公務とみなす。3派遣警察庁所属職員等は、地共済法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。4派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)及び国の」と、同表中「第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで地方公共団体国」とあるのは「第百十三条第二項第三号地方公共団体組織委員会及び国第百十三条第三項から第五項まで地方公共団体国」と、「第百十六条第一項地方公共団体の機関国の機関 規定により地方公共団体規定により国 職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第百十六条第一項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体組織委員会及び国の機関 第八十二条第一項第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)組織委員会及び国」とする。5前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法(第一号において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により組織委員会及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一組織委員会当該派遣警察庁所属職員等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項第三号の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬の月額(地共済法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該派遣警察庁所属職員等に係る組織委員会及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額6厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第八号の規定により組織委員会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一組織委員会当該派遣警察庁所属職員等である第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に組織委員会が当該派遣警察庁所属職員等に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該派遣警察庁所属職員等の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣警察庁所属職員等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該派遣警察庁所属職員等である第三号厚生年金被保険者に係る組織委員会及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額7派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「七 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者」とあるのは、「/七 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者/七の二 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員/」とする。
(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)第四条派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、組織委員会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
(法第十四条第一項に規定する政令で定める職員等)第五条法第十四条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。一臨時的に任用されている職員二防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)三自衛隊法第四十四条の三第一項又は第四十五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員四休職者五停職者六国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官七国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員八国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員九令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十七条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により派遣されている職員2法第十四条第一項において読み替えて準用する法第三条第二項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第三項、第十二条第一項及び第十三条に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(法第十四条第一項において準用する法第四条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)第六条法第十四条第一項において準用する法第四条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第五項場合若しくは場合、配偶者同行休業をした場合配偶者同行休業をした場合若しくは平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣された場合第八条の三第五項派遣職員及び派遣職員、という。)という。)及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣された職員(以下「組織委員会派遣職員」という。) 又は派遣先企業(同法、派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律 同じ。)同じ。)又は組織委員会(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会をいう。以下同じ。) 第十一条の四第三項、第十七条の十第二項及び第二十五条第七項及び交流派遣職員、交流派遣職員及び組織委員会派遣職員 又は派遣先企業、派遣先企業又は組織委員会 第十二条の五第五号ハ派遣職員派遣職員又は組織委員会派遣職員 第十二条の六第三項及び派遣職員、派遣職員及び組織委員会派遣職員自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十六条第三号隊員又は隊員、配偶者同行休業をした隊員配偶者同行休業をした隊員又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣された隊員 第百二十条の十五第三項隊員及び隊員、 交流派遣された隊員交流派遣された隊員及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣された隊員国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第一条十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員十一 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣されている職員防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第一条十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員十一 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣されている職員