改正前厚生年金保険法第三十八条第一項 | 他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済年金」という。)をいう。以下同じ。) |
| 他の被用者年金各法による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前共済年金 |
改正前厚生年金保険法第三十八条第二項ただし書 | 他の被用者年金各法による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前共済年金 |
改正前厚生年金保険法第四十三条第二項 | 老齢厚生年金の額について | 受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額 |
| 受給権者がその権利を取得した月以後における | 基準日の属する月前の |
| は、その | をその |
| しない | するものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する |
改正前厚生年金保険法第四十三条第三項 | ときは、前項の規定にかかわらず | ときは |
、資格を喪失した日 | 、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日) |
改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項ただし書 | 他の被用者年金各法による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前共済年金 |
改正前厚生年金保険法第四十六条第六項 | 私立学校教職員共済法による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金 |
改正前厚生年金保険法第五十四条の二第一項 | 他の被用者年金各法による | 平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち |
改正前厚生年金保険法第五十四条の二第二項 | 他の被用者年金各法による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前共済年金 |
「他の被用者年金各法による | 「平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち |
改正前厚生年金保険法第六十条第二項第一号イ | 他の被用者年金各法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。) |
改正前厚生年金保険法第六十一条第三項 | 第四十三条第三項 | 第四十三条第二項若しくは第三項 |
これ | これらの規定 |
改正前厚生年金保険法第六十四条の二第一項 | 他の被用者年金各法による | 平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち |
改正前厚生年金保険法第六十四条の二第二項 | 他の被用者年金各法による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前共済年金 |
「他の被用者年金各法による | 「平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち |
改正前厚生年金保険法第六十六条第一項ただし書 | 第三十八条の二第一項若しくは第二項、前条本文 | 前条本文 |
改正前厚生年金保険法第六十九条 | 他の被用者年金各法による | 平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち |
改正前厚生年金保険法附則第九条の三第四項及び第九条の四第五項 | 喪失した日 | 喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日) |
改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第七項 | 「第四十三条第三項又は | 「第四十三条第二項若しくは第三項又は |
第四十三条第三項の | 第四十三条第二項若しくは第三項の |
改正前厚生年金保険法附則第十七条の二第二項 | 被用者年金各法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。) |
改正前昭和六十年改正法附則第五十六条第一項 | 同法 | 旧厚生年金保険法 |
管掌者 | 実施者 |
改正前昭和六十年改正法附則第五十六条第四項 | 厚生年金保険法 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第二十一条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法 |
| 他の被用者年金各法による年金たる給付 | 平成二十四年一元化法改正前共済年金 |
| 管掌者 | 実施者 |
改正前厚年令第三条の二の二 | 法第三十八条第二項(法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法 |
改正前厚年令第三条の二の二第三号 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。 |
改正前厚年令第三条の二の二第四号 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。 |
改正前厚年令第三条の二の二第五号 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) |
改正前厚年令第三条の七 | 法第四十六条第六項(法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第四十六条第六項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法 |
改正前厚年令第三条の七ただし書 | その全額 | 障害を支給事由とする給付であつてその全額 |
給付を | ものを |
改正前厚年令第三条の七第一号 | に限る | 若しくは平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る |
改正前厚年令第三条の七第三号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち |
| 月数 | 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) |
| するもの | するもの並びに平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 |
改正前厚年令第三条の七第四号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち |
| 月数 | 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) |
| 除く。) | 除く。)並びに平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金 |
改正前厚年令第三条の七第五号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち |
| 月数 | 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) |
改正前厚年令第三条の十の二 | 法第六十条第一項第二号 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第二号 |
改正前厚年令第三条の十の二第二号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の二第三号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の二第四号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の三 | 法第六十条第一項第二号ロ | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第二号ロ |
改正前厚年令第三条の十の三第一号 | 国家公務員共済組合法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の三第二号 | 地方公務員等共済組合法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 |
改正前厚年令第三条の十の三第三号 | 私立学校教職員共済法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の四 | 法第六十条第一項第二号ロ | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第二号ロ |
改正前厚年令第三条の十の四第一号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
| 同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の四第二号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法第七十六条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の四第三号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の五 | 法第六十条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の五第一号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。) |
改正前厚年令第三条の十の五第二号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。) |
改正前厚年令第三条の十の五第三号 | 私立学校教職員共済法 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。) |
| 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の六 | 法第六十条第二項第一号イ | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第一号イ |
改正前厚年令第三条の十の六第一号 | 国家公務員共済組合法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の六第二号 | 地方公務員等共済組合法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 |
改正前厚年令第三条の十の六第三号 | 私立学校教職員共済法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の七第一項 | 法第六十条第二項第一号ロ | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第一号ロ |
改正前厚年令第三条の十の七第一項第一号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
同法及び地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法第七十四条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の七第一項第二号 | 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金 |
国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法第七十六条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の七第一項第三号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
同法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法第二十五条 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の七第一項第四号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の七第一項第五号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の七第二項 | 法第六十条第二項第一号ロ | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第一号ロ |
改正前厚年令第三条の十の七第二項第一号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
同法及び地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法第七十四条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の七第二項第二号 | 地方公務員等共済組合法による退職共済年金 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金 |
国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法第七十六条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の七第二項第三号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
同法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法第二十五条 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の七第二項第四号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の七第二項第五号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の八 | 法第六十条第二項第二号イ | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第二号イ |
改正前厚年令第三条の十の八第一号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法第七十四条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の八第二号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 |
改正前厚年令第三条の十の八第三号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の八第四号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
| 同法第七十四条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の八第五号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
| 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法第七十六条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の八第六号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
| 同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の八第七号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法第七十六条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の八第八号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法第二十五条 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の八第九号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の八第十号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の八第十一号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の八第十二号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の八第十三号 | 国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の八第十四号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の八第十五号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の八第十六号 | 地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の八第十七号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の八第十八号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の八第十九号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金 |
改正前厚年令第三条の十の八第二十号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金 |
私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十の九 | 法第六十条第二項第二号ロ | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第二号ロ |
改正前厚年令第三条の十の九第一号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
| 同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の九第二号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法第七十六条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項 |
改正前厚年令第三条の十の九第三号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
| 同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十の十 | 法第六十一条第三項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十一条第三項 |
改正前厚年令第三条の十の十第一号 | 国家公務員共済組合法第七十七条第四項 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十三条第三項 |
改正前厚年令第三条の十の十第二号 | 地方公務員等共済組合法第七十九条第三項 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた法第四十三条第三項 |
改正前厚年令第三条の十の十第三号 | 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第四項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十三条第三項 |
改正前厚年令第三条の十の十第四号 | 廃止前農林共済法第三十七条第三項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項 |
改正前厚年令第三条の十一第一項 | 法第六十四条の二第一項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の二第一項 |
改正前厚年令第三条の十一第一項第一号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十一第一項第二号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十一第一項第三号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
改正前厚年令第三条の十一第二項 | 法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法 |
改正前厚年令第三条の十一の二第一項 | 法第六十四条の三第一項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第一項 |
改正前厚年令第三条の十一の二第一項第一号 | 国家公務員共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち |
同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十一の二第一項第二号 | 地方公務員等共済組合法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
同法による | 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち |
| 同法第七十六条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項 |
改正前厚年令第三条の十一の二第一項第三号 | 私立学校教職員共済法による | 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち |
同法 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
| 国家公務員共済組合法 | 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十一の二第二項 | 法第六十四条の三第一項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第一項 |
改正前厚年令第三条の十一の二第三項 | 法第六十四条の三第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第二項 |
改正前厚年令第三条の十二 | 法第六十九条 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十九条 |
改正前厚年令第三条の十二第一号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第三条の十二第二号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済法 |
改正前厚年令第三条の十二第三号 | 私立学校教職員共済法 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第八条の二の六 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。) | 平成十四年経過措置政令 |
改正前厚年令第八条の二の七 | 法附則第十七条の三 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法附則第十七条の三 |
| 法第六十一条第二項 | なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十一条第二項 |
改正前厚年令第八条の二の七第一号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前厚年令第八条の二の七第二号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前地共済法 |
改正前厚年令第八条の二の七第三号 | 私立学校教職員共済法 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法 |
国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法改正前国共済法 |
改正前昭和六十一年経過措置政令第九十条第一号 | 第五十六条 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十六条 |
改正前昭和六十一年経過措置政令第九十条第二号 | 国家公務員共済組合法 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法 |
| 私立学校教職員共済法第二十五条 | 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条 |
| 準用する場合 | 準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の規定を適用する場合 |
改正前昭和六十一年経過措置政令第九十条第三号 | 地方公務員等共済組合法 | 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 |