なお効力を有する改正前国共済令第一条 | 国家公務員共済組合法(以下「法」という | 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
| 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という | 施行法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。以下同じ |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の二第一号 | 法第七十九条第六項(法第八十七条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)をいい、平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項(適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第一号 | 第四十三条第三項 | 第四十三条第二項及び第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第二号 | 地方公務員等共済組合法第七十九条第三項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第三号 | 第二十五条において準用する法第七十七条第四項 | 第四十八条の二の規定によりその例によることとされる適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の十五第四号 | 廃止前農林共済法第三十七条第三項 | 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十 | 法第九十三条の五第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条第二項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第一号 | 法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいい、旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。) |
| 組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第二号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。) |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第三号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第四号から第六号まで | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第七号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第八号及び第九号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十一号から第十三号まで | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十四号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十五号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十六号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十七号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十八号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第十九号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第二十号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十第二十一号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十一の表法第二条第一項第三号の項 | 第七十四条の五、第九十一条第三項 | 第七十四条の五 |
、第百十一条第三項第一号並びに | 並びに |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十一の表法第八十五条第五項の項 | 第九十三条の九第一項及び第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項 |
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 標準報酬(第九十三条の十第一項に規定する標準報酬をいう。) |
第九十三条の五第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十六 | 特定組合員( | 特定組合員(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の |
前条第一項 | 第七十八条の六第一項 |
同条第二項 | 第七十八条の十四第二項 |
| 標準報酬改定請求 | 標準報酬の改定又は決定の請求 |
| 同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という | 離婚時みなし組合員期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)をいう。以下同じ |
| 「期間」 | 「改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。)」 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十七の表法第二条第一項第三号の項 | 第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間を除く。) |
第七十四条の五、第九十一条第三項 | 第七十四条の五 |
| 、第百十一条第三項第一号並びに | 並びに |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の八の二十七の表法第八十五条第五項の項 | 第九十三条の十三第二項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項 |
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 標準報酬(第九十三条の十第一項に規定する標準報酬をいう。) |
同条第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第一項第二号 | 月数(国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第一項第四号 | 退職手当又は | 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当又は |
月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数) | 月数 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第三項 | 法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 | 附則第十二条の七の四第一項若しくは適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 法第八十七条第一項若しくは第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 |
| 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第四項 | 、法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 | 若しくは附則第十二条の七の四第一項、適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 法第八十七条第一項若しくは第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第二項 |
| 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 |
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の十第五項 | 同号及び | 同項第三号に規定する停職の期間の月数又は |
月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号に規定する停職の期間の月数 | 月数 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第六条の四第一項 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の七の表以外の部分 | 法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の七の表第七条第一項の項 | 新法 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十五条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた新法 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八 | 三号分割標準報酬改定請求 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。) |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第一号 | 法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬 |
| 組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第二号 | 組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第三号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第四号から第六号まで | 組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第七号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第八号 | 組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第九号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間に係るものに限る。) |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十一号から第十三号まで | 組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十四号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十五号 | 組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十六号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
組合員期間 | 旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十七号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十八号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第十九号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第二十号 | 法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の八第二十一号 | の組合員期間 | の旧国共済施行日前期間 |
法第七十七条第四項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十三条第三項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第一号 | 国家公務員共済組合法をいう | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第二号 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という | 昭和六十年改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十五条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第三号 | 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二条第五号 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいい、平成二十七年経過措置政令第十五条第二項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六条第二項 | において | において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の |
額( | 額(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第七条第一号 | 第十三条の二第二項第一号ただし書 | 第十三条の二第二項第一号ただし書及び第三項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十六条第二項 | 共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( | 適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)をいい、平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十四条の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( |
| 退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項又は第七項 | 退職共済年金の額(平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十四条 |
| 算定した額(共済法第七十九条第六項又は第七項 | 算定した額(平成二十七年経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年経過措置政令第二十四条 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十六条第四項及び第七項 | 共済法第七十九条第六項若しくは第七項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項若しくは平成二十七年経過措置政令第二十四条 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十七条第三項 | 共済法第八十条第一項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
| 同項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項 |
| 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 |
| 同法 | 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号) |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項 | 共済法第八十七条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
共済法第七十九条第六項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第三項 | 、第八十七条の二第一項並びに | 並びに |
共済法第八十七条第三項 | 適用する改正後厚生年金保険法第五十四条第三項 |
共済法第七十九条第六項 | 適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第六項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第一項第二号ロ | 管掌者 | 実施者 |
若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は | 若しくは |
| 月数とを | 月数又は当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されていた特例遺族農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)の額の算定の基礎となつていた期間の月数とを |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の表旧共済法第八十八条の六の項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条第六項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた同法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項 |
| 退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第一項の表以外の部分 | 共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。) |
(前条の規定により施行日前分割対象期間に係る標準報酬の月額が改定され、又は決定された者を含む。次項において同じ。)に対する | に対する |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第一項の表附則第二十条第二項の項 | 通算退職年金の額( | 通算退職年金の額(平成二十七年経過措置政令第十五条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第一項の表附則第二十一条第一項の項 | 共済法第九十三条の五第一項 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の三第二項の表以外の部分 | 共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第一項 | 退職年金等の受給権者 | 退職年金等(退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者 |
前条第一項の規定により換算標準報酬の月額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。) |
換算標準報酬改定請求 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第一項第一号 | 一 第一号換算標準報酬改定者 | 一 第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。) |
第一号換算標準報酬改定者の | 第一号改定者の |
換算標準報酬の月額 | 標準報酬月額 |
改定割合 | 改定割合(改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合をいう。以下同じ。) |
| 分割対象期間 | 分割対象期間(対象期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)に係る組合員期間をいい、退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。次号において同じ。) |
| みなして | みなして平成二十七年経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第一項第二号 | 第二号換算標準報酬改定者 | 第二号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ。) |
第一号換算標準報酬改定者 | 第一号改定者 |
換算標準報酬の月額 | 標準報酬月額 |
みなして | みなして平成二十七年経過措置政令第十九条第一項の規定により読み替えて適用する |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の六第三項 | 第二号換算標準報酬改定者 | 第二号改定者 |
第一号換算標準報酬改定者が | 第一号改定者が |
共済法第九十三条の九第一項第一号に規定する第一号改定者の改定前の標準報酬の月額を第一項第二号に規定する第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額とみなして、同号 | 第一項第二号 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の七 | 第六十六条の五第一項の規定により換算標準報酬の月額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額 |
改定後の額( | 改定後の額(平成二十七年経過措置政令第十五条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の |
| 昭和六十一年経過措置令 | なお効力を有する改正前昭和六十一年経過措置政令 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表以外の部分 | 共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表附則第十六条第一項の項 | 共済法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間 | 改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(旧国共済施行日前期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間をいう。)に係るものに限る。以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。) |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表附則第二十一条第一項の項 | 共済法第九十三条の十三第一項に規定する特定組合員 | 組合員又は組合員であつた者 |
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の九の表附則第二十九条第一項の項 | 共済法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間 | 被扶養配偶者みなし組合員期間 |