第一条消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「法」という。)第七十一条第六項第一号(法第七十五条第七項、第七十七条第六項及び第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
三私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
七水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
八中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
九協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
十四商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
十六宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
十九出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
二十一不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
二十二積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
二十四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
二十五特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
二十八電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
二十九預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
三十外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)
三十一商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
三十二ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
三十三特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)
三十四不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
三十六中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
三十七債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
三十八住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
三十九金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
四十二探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)
四十三株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
四十四株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
四十五資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
四十六株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
四十八住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)
四十九特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
五十法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)