(特定水銀使用製品)第一条水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品(以下単に「特定水銀使用製品」という。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電池(次に掲げるものを除く。)イ酸化銀電池(水銀の含有量が全重量の一パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。)ロ空気亜鉛電池(水銀の含有量が全重量の二パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。)二スイッチ及びリレー三一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管一本当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)四一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるものイ一個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が六十ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたものロ一個当たりの水銀の含有量が十ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が四十ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの五一般照明用の高圧水銀ランプ六電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち、次に掲げるものイ一個当たりの水銀の含有量が三・五ミリグラムを超えるものであって、その長さが五百ミリメートル以下のものロ一個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、その長さが五百ミリメートルを超え千五百ミリメートル以下のものハ一個当たりの水銀の含有量が十三ミリグラムを超えるものであって、その長さが千五百ミリメートルを超えるもの七化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。)八動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等(法第一条に規定する水銀等をいう。)を含むものを除く。)であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に添加されるものを除く。)九気圧計(電気式のものを除く。)十湿度計(電気式のもの及び第十二号イに掲げるガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。)十一圧力計(電気式のもの、二百三十度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二条第二号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が五メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。)イ計ることのできる最大の圧力(絶対圧力をいう。ロにおいて同じ。)が千三百パスカル以下であって、目量が三百パスカル以下のマクラウド真空計ロ計ることのできる最大の圧力が六万六千パスカル以下であって、目量が二百パスカル以下のU字管真空計十二温度計(電気式のもの及びガラス製温度計であって次に掲げるもの(体温計であるものを除く。)を除く。)イ計ることのできる最高の温度が三百度以下のものであって、目量が〇・五度以下のもの(ハに該当するものを除く。)ロ計ることのできる最高の温度が三百度を超え五百度以下のものであって、目量が二度以下のもの(ハに該当するものを除く。)ハ塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高の温度が二百度を超え五百度以下のもののうち、目量が二度以下のもの十三血圧計(電気式のものを除く。)
(製造工程)第二条法第十九条の政令で定める製造工程は、次に掲げる物品の製造工程とする。一水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム二アセトアルデヒド三クロロエチレン(別名塩化ビニル)四ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド五ポリウレタン
(法第二十一条第一項の政令で定めるもの)第三条法第二十一条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)二塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)三酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)四硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)五硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)六硫化水銀(辰しん砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。)
(施行期日)第一条この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条の規定平成二十九年七月一日二第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第三号、第四号及び第六号から第八号(二・七―ジブロモ―四―ヒドロキシ水銀フルオレセイン二ナトリウムを有効成分とする消毒剤(以下「マーキュロクロム液」という。)を除く。)までの規定平成三十年一月一日三附則第三条の規定平成三十二年七月一日四第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号まで並びに附則第四条の規定平成三十二年十二月三十一日
(特定水銀使用製品の製造の許可等を受けるための準備行為)第二条第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。)、第三号、第四号及び第六号から第八号(マーキュロクロム液を除く。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。2前項に規定する特定水銀使用製品に係る法附則第三条の承認を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
第三条第一条第一号(ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。)、第二号、第五号及び第八号(マーキュロクロム液に限る。)から第十三号までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、法第六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。2前項に規定する特定水銀使用製品に係る次条の承認を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
(特定水銀使用製品の使用の制限に関する経過措置)第四条法第十二条の規定の施行の日(平成三十年一月一日)から附則第一条第四号に定める日前までの間に製造され、又は輸入された前条第一項に規定する特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。
(施行期日)第一条この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第一条の改正規定公布の日二次条及び附則第三条第二項の規定令和六年七月一日
(特定水銀使用製品の製造の許可を受けるための準備行為)第二条この政令による改正後の第一条第十四号から第十八号までに掲げる特定水銀使用製品(水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品をいう。)に係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。