(法第二十二条第三項の内閣府令で定める者)第一条女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の内閣府令で定める者は、同条第二項に規定する業務に係る事務を適切、公正かつ中立に実施することができる法人であって、女性の職業生活における活躍の推進に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他地方公共団体が適当と認めるものとする。
(協議会の公表)第二条法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。