第十八条法第八十四条第一項第十三号の内閣府令で定める手続に係る行為は、被害回復裁判手続に係る行為であって、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第十五号までに掲げる行為については、共通義務確認訴訟の手続及び簡易確定手続(簡易確定手続開始決定後の手続を除く。)に係るものに限る。
一訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令
二前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
三再審の訴え(法第五十三条の規定において民事訴訟法第四編の規定を準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の提起若しくは第一号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知
四前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
六保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知
七前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知
十一前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
十二請求の放棄若しくは認諾又は裁判上の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了
十三法第十七条の書面の補正命令若しくはこれに基づく補正又は法第二十条第二項の決定
十四前号の決定に対する即時抗告若しくは特別抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
十四の二前号に規定する抗告をすることができる期間内に抗告がなされないこと
十五攻撃又は防御の方法の提出その他の被害回復裁判手続に係る行為であって、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続の適切な実施又は特定適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から法第八十四条第一項の通知及び報告をすることを適当と認めたもの
十六法第二十五条第二項の規定による届出期間の伸長の決定の通知
十七対象債権等の存在及び内容が確定した対象消費者等に対する当該対象債権等の弁済金の引渡しその他の被害回復裁判手続に係る事案の全体又は大部分を解決するものと認められる行為