一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一部改正法」という。)第三条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国家公務員宿舎法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第十号。以下「規則」という。)第六条第二項ただし書の規定の適用を受け、かつ、施行日以後同項ただし書の規定の適用を受けない宿舎のうち、施行日の前日において職員に貸与され、かつ、施行日以後引き続き当該職員に貸与されるものについては、施行日から平成三十年三月三十一日までの間、当該宿舎に係る国家公務員宿舎法施行令(以下「令」という。)第十三条第二項の規定に基づき規則第十三条から第十九条の二まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整を加えた金額(以下「調整後の基準使用料の額」という。)が、当該宿舎を規則第六条第二項ただし書の規定の適用を受ける宿舎とみなして令第十三条第二項の規定に基づき規則第十三条から第十九条の二まで(第十六条及び第十七条を除く。)の規定により調整を加えた金額を超える場合には、同項の規定により、調整後の基準使用料の額から次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる控除額を控除して当該調整後の基準使用料の額に調整を加えるものとする。この場合において、規則第二十条の規定は、当該調整を加えた後の額に適用するものとする。期間控除額施行日から平成二十八年三月三十一日まで当該超える額に相当する額平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで当該超える額の三分の二に相当する額平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで当該超える額の三分の一に相当する額