平成二十七年厚生労働省令第三十三号
保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第一号から第四号まで、第三十七条の三第二項及び第三項並びに第三十七条の四の規定に基づき、保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令を次のように定める。
一経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
四人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
十大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整
十二低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更
十四腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)
十五胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
十九褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
二十四急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理
二十九硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
三十一持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
三十三持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
三十八抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射及び投与量の調整