(用語の意義)第一条この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
(旧一般電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)第一条の二電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(次項において「整備等政令」という。)第三十五条第一項の場合における電気事業法施行規則第三条の十二第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。2整備等政令第三十五条第二項の場合における電気事業法施行規則第三条の十三第二項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第二号から第四号まで」とする。
(発電事業の届出)第一条の三平成二十六年改正法附則第八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第一の発電事業届出書を提出しなければならない。2平成二十六年改正法附則第八条第三項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先二特定発電用電気工作物ごとの接続最大電力及び出力三専ら自己の消費の用に供する発電用の電気工作物であって、法第二十八条の三第一項の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力四一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方及びその内容3平成二十六年改正法附則第八条第四項において準用する法第二十七条の二十七第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一発電事業の用に供する電気工作物の概要を記載した書面二一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し三届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
(託送供給等約款において定めるべき事項)第二条平成二十六年改正法附則第九条第一項に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)は、同項の規定に基づき定める託送供給等約款においては、小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び発電量調整供給に関する次に掲げる事項(沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項を除く。)を定めなければならない。一振替供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ハロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ニ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ホ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法ヘ送電上の責任の分界トイからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容チ有効期間を定める場合にあっては、その期間リ実施期日二接続供給及び発電量調整供給に関する次に掲げる事項イ適用範囲ロ料金ハ電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十七号。次条第一号において「算定省令」という。)第二十九条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価ニ電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項ホロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容ヘ契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項ト一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法チ受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法リ供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項ヌ送電上の責任の分界ル給電所における指令に関する事項ヲイからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容ワ有効期間を定める場合にあっては、その期間カ実施期日
(託送供給等約款の認可の申請)第三条平成二十六年改正法附則第九条第一項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般電気事業者は、様式第一の二の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一算定省令の規定に基づいて作成した同令様式第一の二から様式第八までの書類二供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給等約款の公表)第四条平成二十六年改正法附則第九条第三項の規定による託送供給等約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)第五条平成二十六年改正法附則第九条第四項の認可を受けようとする一般電気事業者は、様式第二の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一平成二十六年改正法附則第九条第一項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類二料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)第六条一般電気事業者は、平成二十六年改正法附則第十条第一項の規定に基づき定める最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一適用区域又は適用範囲二供給の種別がある場合にあっては、その種別三供給電圧及び周波数四料金五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容七契約の申込みの方法及び解除に関する事項八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法九供給の停止及び中止に関する事項十送電上の責任の分界十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容十二前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容十三有効期間を定める場合にあっては、その期間十四実施期日
(最終保障供給に係る約款の届出)第七条平成二十六年改正法附則第十条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする一般電気事業者は、様式第三の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一料金の算出の根拠に関する書類二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給に係る約款の公表)第八条平成二十六年改正法附則第十条第三項の規定による最終保障供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、その供給区域(離島を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(最終保障供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)第九条平成二十六年改正法附則第十条第四項の承認を受けようとする一般電気事業者は、様式第四の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一平成二十六年改正法附則第十条第一項の規定による届出をした最終保障供給に係る約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類二料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(離島供給に係る約款において定めるべき事項)第十条一般電気事業者は、平成二十六年改正法附則第十一条第一項の規定に基づき定める離島供給に係る約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一適用区域又は適用範囲二供給の種別がある場合にあっては、その種別三供給電圧及び周波数四料金五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容七契約の申込みの方法及び解除に関する事項八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法九供給の停止及び中止に関する事項十送電上の責任の分界十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容十二前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容十三有効期間を定める場合にあっては、その期間十四実施期日
(離島供給に係る約款の届出)第十一条平成二十六年改正法附則第十一条第一項の規定による離島供給に係る約款の届出をしようとする一般電気事業者は、様式第五の離島供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一料金の算出の根拠に関する書類二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(離島供給に係る約款の公表)第十二条平成二十六年改正法附則第十一条第三項の規定による離島供給に係る約款の公表は、同条第一項の届出をした日以後遅滞なく、離島を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(離島供給に係る約款以外の供給条件の承認の申請)第十三条平成二十六年改正法附則第十一条第四項の承認を受けようとする一般電気事業者は、様式第六の離島供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一平成二十六年改正法附則第十一条第一項の規定による届出をした離島供給に係る約款以外の供給条件による離島供給を必要とする理由を記載した書類二料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(特定小売供給開始の届出)第十四条平成二十六年改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の特定小売供給開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定小売供給の譲渡し及び譲受けの認可申請)第十五条旧法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第八の特定小売供給譲渡譲受認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類二譲渡しに関する契約書の写し三譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類四譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類五譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書六譲受人がみなし小売電気事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書七譲受人が法人の発起人である場合にあっては、その法人の定款及び役員となるべき者の履歴書八譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し九譲受人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類十譲渡しに係る特定小売供給に水力発電所又は原子力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利又は原子力発電所の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)十一様式第十の特定小売供給遂行体制説明書2経済産業大臣は、旧法第十条第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(合併及び分割の認可申請)第十六条旧法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十一の合併認可申請書又は様式第十二の分割認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一合併又は分割を必要とする理由を記載した書類二合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し三合併又は分割の条件に関する説明書四合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書五合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類六当事者の一方がみなし小売電気事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書七合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により特定小売供給の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書八みなし小売電気事業者が合併しようとする発電事業者が発電事業の用に供する原子力発電所を設置している場合において、その合併について行政庁の認可を受けているとき、又は認可の申請をしているときは、その認可書又は申請書の写し九様式第十の特定小売供給遂行体制説明書2経済産業大臣は、旧法第十条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(みなし小売電気事業者の地位の承継の届出)第十七条旧法第十一条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十三の特定小売供給承継届出書に特定小売供給の相続があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定小売供給の休止及び廃止の許可申請)第十八条旧法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の特定小売供給休止(廃止)許可申請書に次に掲げる書類(特定小売供給の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類二特定小売供給の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する特定小売供給に係る供給区域の境界を明示した地形図三休止し、又は廃止する特定小売供給に係る電気工作物の概要を記載した書類四休止又は廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書2経済産業大臣は、旧法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(法人の解散の認可申請)第十九条旧法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2経済産業大臣は、旧法第十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(特定小売供給約款において定めるべき事項)第二十条平成二十六年改正法附則第十八条第一項の特定小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。一適用区域又は適用範囲二供給の種別三供給電圧及び周波数四料金、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号)第四十条第二項に規定する基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する基準調整単価五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容七契約の申込みの方法及び契約の解除に関する事項八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法九供給の停止及び中止に関する事項十送電上の責任の分界十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その事項十二前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又はみなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容十三有効期間を定める場合にあっては、その期間十四実施期日
(特定小売供給約款の認可の申請)第二十一条平成二十六年改正法附則第十八条第一項の規定による特定小売供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の特定小売供給約款認可申請書に特定小売供給約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書2平成二十六年改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の特定小売供給約款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款三第二十条第四号の事項の変更(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条第一項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「賦課金額のみの変更」という。)又は消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとする場合にあっては、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類四第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとする場合にあっては、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第二十二条旧法第十九条第三項の経済産業省令で定める場合は、平成二十六年改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項の規定又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第二十六条までにおいて単に「特定小売供給約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一特定小売供給約款により電気の供給を受け、現に電気を使用している者(以下「電気使用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該電気使用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該電気使用者の電気の使用量、最大需要電力その他の使用形態並びに当該電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに小売電気事業等(小売電気事業及び発電事業(その小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該特定小売供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の電気使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合二電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの電気使用者の負担も増加しない場合三前二号に掲げるもののほか、電気使用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの電気使用者の負担も増加しない場合四供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合五送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの電気使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合六電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対しても不利なものとしない場合七電気使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からみなし小売電気事業者が当該電気使用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する期間も短縮されない場合八電気の供給を停止できる条件又は電気の需給契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの電気使用者に対する条件も不利なものとしない場合九電気使用者が選択し得る事項を追加する場合十前各号に掲げるもののほか、特定小売供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合
第二十三条旧法第十九条第四項の規定による特定小売供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十八の特定小売供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款三第二十条第四号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合を除く。)は、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類(同令様式第二を除く。)四第二十条第四号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合に限る。)は、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類五第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第二十四条改正法附則第十八条第三項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合として経済産業省令で定める場合は、特定小売供給約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一賦課金額の増加に対応する場合二石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合三電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合四消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前二号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
第二十五条改正法附則第十八条第四項の規定による特定小売供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十九の特定小売供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款三第二十条第四号の事項の変更(賦課金額のみの変更又は消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類四第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとするときは、電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(特定小売供給約款以外の供給条件の認可申請)第二十六条旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十の特定小売供給約款以外の供給条件認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一特定小売供給約款以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類二料金又は電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(賦課金額に係る手続の特例)第二十七条第二十一条、第二十三条、第二十五条及び前条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、賦課金額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)第二十八条第二十一条、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(意見の聴取)第二十九条旧法第百十条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。2経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。3利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。4経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。5経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。6意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。7意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。8意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。9審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。10意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。11議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(指定旧供給区域の変更の許可申請)第三十条平成二十六年改正法附則第十七条第一項の規定により指定旧供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第二十一の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した地形図三指定旧供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類四指定旧供給区域を増加する場合は、所要資金の額及び調達方法を記載した書類五指定旧供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書六指定旧供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図七指定旧供給区域の増加に伴い他から電気の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し八申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が指定旧供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し2経済産業大臣は、平成二十六年改正法附則第十七条第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(旧認可供給条件の承認)第三十二条平成二十六年改正法附則第十九条の承認を受けようとする者は、様式第二十二の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類二料金又は電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(特定小売供給約款の公表)第三十三条平成二十六年改正法附則第二十条第三項の規定による特定小売供給約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(公聴会)第三十四条経済産業大臣は、平成二十六年改正法附則第二十二条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。2公聴会は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。3公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。4経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。5経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。6公聴会においては、第四項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は意見を述べることができない。7第四項の規定による指定を受けた者又は第五項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。8公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。9議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(準用)第三十五条第十四条から第十九条まで及び第二十九条の規定はみなし登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第十四条中「附則第十六条第四項」とあるのは「附則第二十三条第三項」と読み替えるものとする。
(旧供給地点の減少の許可申請)第三十六条平成二十六年改正法附則第二十四条第二項の規定により旧供給地点の変更の許可を受けようとする者は、様式第二十三の旧供給地点減少許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一変更を必要とする理由を記載した書類二減少する旧供給地点の位置を明示した地形図及び旧供給地点を記載した図面三申請者が地方公共団体である場合にあっては、旧供給地点の減少についての議会の会議録の写し
(軽微な減少)第三十七条平成二十六年改正法附則第二十四条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少は、減少しようとする旧供給地点における需要が五十キロワット未満であり、かつ、当該みなし登録特定送配電事業者の最大供給電力(特別小売供給の用に供することができる最大電力をいう。)の十パーセント未満であると見込まれることとする。
(旧供給地点の減少の届出)第三十八条平成二十六年改正法附則第二十四条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十四の旧供給地点減少届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一減少を必要とする理由を記載した書類二減少する旧供給地点の位置を明示した地形図及び旧供給地点を記載した図面三届出者が地方公共団体である場合にあっては、旧供給地点の変更についての議会の会議録の写し
(みなし登録特定送配電事業者の供給条件において定めるべき事項)第三十九条平成二十六年改正法附則第二十五条第一項の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。一適用地点二供給の種別がある場合にあっては、その種別三供給電圧及び周波数四料金五電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項(電気の使用者の負担となるものについては、その金額又は金額の決定の方法)六前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容七契約の申込みの方法及び契約の解除に関する事項八供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法九供給の停止及び中止に関する事項十送電上の責任の分界十一電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その事項十二前各号に掲げるもののほか、電気の供給条件又はみなし登録特定送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容十三有効期間を定める場合にあっては、その期間十四実施期日
第四十条平成二十六年改正法附則第二十五条第一項の規定による供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の特別小売供給条件届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一料金の算出の根拠に関する書類二電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書2平成二十六年改正法附則第二十五条第一項の規定による供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十六の特別小売供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第三号及び第四号の書類は、前条第四号から第六号までの事項を変更しようとするものでない場合には、添付することを要しない。一変更を必要とする理由を記載した書類二変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件三料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書四変更後の供給条件の実施の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第九の事業収支見積書3第二十七条及び第二十八条の規定は前二項の届出書の提出に準用する。
(聴聞)第四十二条行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。2第三十四条第四項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第十七条第一項の許可の申請」と読み替えるものとする。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。