(施行期日)1この命令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。3この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。