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平成二十七年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二十六条第一項の規定を実施するため、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。
主務大臣がその職員に携帯させる水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この命令は、法の施行の日から施行する。
附 則
(令和元年六月二八日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
別記様式
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索引
附 則
附 則
(令和元年六月二八日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)
別記様式
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