(没収保全等を請求することができる司法警察員)第一条警察庁の警察官のうち、不正競争防止法第三十五条第三項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。一警察庁長官又は警察庁次長の職にある者二生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官三管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者四管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官五東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官六関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官七四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官
(証票)第二条前条各号に掲げる者は、不正競争防止法第三十五条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。