(基本計画)
第五条政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針
二戦没者の遺骨収集の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
三前二号に掲げるもののほか、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うために必要な事項
3厚生労働大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4厚生労働大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
6前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(指定等)
第十条厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
3指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。