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平成二十八年内閣府令第二号

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十八条第五項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
1障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附 則

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
索引
  • 附 則
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