第二十三条次に掲げる事項は、代表自治紛争処理委員が行うものとする。
一読替え後の行政不服審査法第二十九条第一項の規定による処分庁への審査請求書又は審査請求録取書の写しの送付
二読替え後の行政不服審査法第二十九条第二項の規定による処分庁に対する弁明書の提出の求め
三読替え後の行政不服審査法第二十九条第五項の規定による審査請求人及び参加人への弁明書の送付
四読替え後の行政不服審査法第三十条第一項の規定による反論書を提出すべき期間の決定
五読替え後の行政不服審査法第三十条第二項の規定による意見書を提出すべき期間の決定
六読替え後の行政不服審査法第三十条第三項の規定による参加人及び処分庁への反論書の送付並びに審査請求人及び処分庁への意見書の送付
七読替え後の行政不服審査法第三十一条第二項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定
八読替え後の行政不服審査法第三十一条第四項の規定による申立人の陳述の制限
九読替え後の行政不服審査法第三十一条第五項の規定による申立人の発問の許可
十読替え後の行政不服審査法第三十五条第二項の規定による検証の日時及び場所の決定
十一読替え後の行政不服審査法第三十八条第二項の規定による提出書類等の提出人からの意見聴取
十二読替え後の行政不服審査法第三十八条第二項ただし書の規定による提出書類等の提出人の意見を聴かないことの決定
十三読替え後の行政不服審査法第四十一条第三項の規定による自治紛争処理委員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期の決定
十四令第百七十八条の二第二項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第九条の規定による通話者及び通話先の場所の確認
十五次条の規定により読み替えて適用する行政不服審査法施行規則(平成二十八年総務省令第五号。次号において「読替え後の行政不服審査法施行規則」という。)第一条の規定による場所の指定
十六読替え後の行政不服審査法施行規則第四条第三号の規定による自治紛争処理委員意見書とともに提出する書類の決定