平成二十八年法務省令第六号
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号)の施行に伴い、及び同令第一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第九条の規定に基づき、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令を次のように定める。