国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第八条第八項の認定を受けた区域計画(同法第八条第一項に規定する区域計画をいう。)に定められた平成二十九年度に開設する医学部(医学に関する学科のみを置く学部をいう。以下同じ。)を置く大学に関し、当該医学部の収容定員が七百二十人を超え八百四十人までの場合における大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十条及び第三十七条の二の規定の適用については、次に定めるところによる。一当該大学の基幹教員の数の算定については、大学設置基準別表第一ロの表に定める医学関係の基幹教員数は、収容定員が七百八十人までの場合にあっては百五十人とし、収容定員が八百四十人までの場合にあっては百六十人として、同令第十条の規定を適用する。二当該大学の校舎の面積の算定については、大学設置基準別表第三ロの表に定める医学関係の校舎の面積を同表に定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の校舎の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき七十五平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び同表に定める医学関係の附属病院の面積を同表に定める収容定員七百二十人までの場合の医学関係の附属病院の面積に七百二十人を超える収容定員に応じて六人につき百平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、同令第三十七条の二の規定を適用する。
(国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第十九条この省令の施行の際現に設置されている大学に対する前条の規定による改正後の国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令(次項において「特例省令」という。)の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、前条の規定による改正後の特例省令の規定を適用する。