(講習の科目)第一条職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「規則」という。)第四十八条の十七第一項第一号の講習(以下「知識講習」という。)は、別表の第一号下欄に掲げる科目について行う。2規則第四十八条の十七第一項第二号の講習(以下「技能講習」という。)は、別表の第二号下欄に掲げる科目のうち技能講習を受けようとする者がキャリアコンサルタントとしての経験に応じ選択する科目について行う。
(指定の基準)第二条厚生労働大臣は、知識講習又は技能講習(以下「更新講習」という。)が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、規則第四十八条の十七第一項第一号又は第二号の指定(以下単に「指定」という。)を行うものとする。一知識講習にあっては講義により、技能講習にあっては講義又は演習により行うこと。二技能講習にあっては、その半分以上の時間を通学の方法又は通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法に限る。)により行うこと。三更新講習は、修得することが求められる知識又は技能の修得がなされていることを確認する内容を含むこと。四講師は、別表の下欄に掲げる科目について効果的に指導できる知識、技能及び経験を有する者であること。五演習にあっては、前号の講師のほか、講師の補助者を配置すること。六別表の下欄に掲げる科目に応じた適切な内容の教材を用いること。七技能講習を受ける者の数は、原則として、講義により行う場合にあっては三十人以下、演習により行う場合にあっては二十人以下であること。八更新講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。九更新講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。十更新講習を受ける者に、当該更新講習の指定を申請した者(以下この号及び次項において「指定申請者」という。)又はその関係者が雇用する者その他指定申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。2厚生労働大臣は、指定申請者が、更新講習に関する業務以外の業務の運営に関し、その雇用する労働者たるキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。)によるキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。)を行っている場合においてその雇用するキャリアコンサルタントに対し更新講習を実施する場合その他の合理的な理由がある場合において、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該指定申請者に対して、指定を行うことができる。一前項第一号から第九号までに掲げる基準に適合していること。二講習を受ける者の範囲について合理的な理由があること。
(登録の更新に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令第二条第一項の指定を受けている講習において、キャリアコンサルタントの登録の更新に必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。