平成二十八年経済産業省令第三十三号
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十一条第一項、第五十二条第一項、第三項及び第四項、第五十三条並びに第五十六条第二項の規定に基づき、並びに同法及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号)第五条の規定を実施するため、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。