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平成二十八年経済産業省令第三十三号

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十一条第一項、第五十二条第一項、第三項及び第四項、第五十三条並びに第五十六条第二項の規定に基づき、並びに同法及び電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十九号)第五条の規定を実施するため、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

(用語の定義)

第一条この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)、熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。

(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

第二条電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。次項において「整備等政令」という。)第三十五条第一項の場合におけるガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)第十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
2整備等政令第三十五条第二項の場合における施行規則第十四条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。

(ガス製造事業の届出)

第三条改正法附則第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第一のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2改正法附則第十七条第三項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二その行うガス製造事業以外の事業の概要
3改正法附則第十七条第四項において準用するガス事業法第八十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
二届出者が連名で届け出た場合にあっては、届出者間の関係を記載した書類
三主たる技術者の履歴書
四届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
五届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
六届出者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

(指定旧供給区域等の変更の許可申請)

第四条改正法附則第二十三条第一項の規定により指定旧供給区域等の変更の許可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第二の指定旧供給区域等変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、第四号又は第五号の書類を添付することを要しない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二増加し、又は減少する指定旧供給区域等の境界を記載した図面
三指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四指定旧供給区域等を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
五指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
六指定旧供給区域等の増加に伴い、他からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し

(指定旧供給区域等小売供給約款において定めるべき事項)

第五条改正法附則第二十四条第一項の指定旧供給区域等小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一適用区域及び適用地点
二料金
三導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
四前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及びガス事業法第十八条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値
七ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数(施行規則第十七条第一項第三号に規定する場合に限る。)
九契約の申込みの方法及び解除に関する事項
十導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十一供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十二前各号に掲げるもののほか、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
十三有効期間を定めるときは、その期間
十四実施期日

(指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)

第六条改正法附則第二十四条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第四の指定旧供給区域等小売供給約款設定認可申請書に、当該指定旧供給区域等小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号。以下「旧一般ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一から第四まで、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第三表から第五表補足まで(同令第十二条に規定する事業者にあっては、第三表、第四表、第六表及び第六表補足)、様式第六並びに様式第十二の書類
二旧一般ガス料金算定規則第二十八条の規定により同令第九条から第十四条までの規定とは異なる算定方法を定める旧一般ガスみなしガス小売事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第十四の書類
三ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2改正法附則第二十四条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第五の指定旧供給区域等小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給区域等小売供給約款
三前条第二号の事項の変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、次に掲げる書類
イ旧一般ガス料金算定規則第十五条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六、様式第七及び様式第十二の書類
ロ旧一般ガス料金算定規則第十六条第一項又は第十七条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六及び様式第八若しくは様式第九の書類
ハ旧一般ガス料金算定規則第二十七条第一項の事業者にあっては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第十三の書類
ニイからハまでに規定する場合以外の場合には、前項第一号及び第二号に規定する書類。ただし、旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧一般ガス料金算定規則第二十五条第一項の規定により指定旧供給区域等小売供給約款における指定旧供給区域等小売供給約款料金の調整に係る規定を変更することを理由として指定旧供給区域等小売供給約款の変更をする場合であって、いずれのガスの使用者の支払うべき料金も増加しないと見込まれるときは、旧一般ガス料金算定規則様式第二第二表、様式第三第二表及び様式第四第二表は提出することを要しない。
四前条第三号又は第四号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
3経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる書類を公表しなければならない。

(意見の聴取)

第七条改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第五十条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。
3利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。
4経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
9審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)

第八条改正法附則第二十五条の承認を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第六の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一改正法附則第二十二条第一項第一号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

(指定旧供給区域等小売供給約款の公表)

第九条改正法附則第二十六条第三項の規定による指定旧供給区域等小売供給約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

(公聴会)

第十条経済産業大臣は、改正法附則第二十七条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。
2公聴会は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する。
3公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。
4経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5経済産業大臣又は経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。
6公聴会においては、第四項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7第四項の規定による指定を受けた者又は第五項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。
8公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。

(指定旧供給地点の変更の許可申請)

第十一条改正法附則第二十九条第一項の規定により指定旧供給地点の変更の許可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第七の指定旧供給地点変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、指定旧供給地点の分割又は統合による供給地点数の増加又は減少であってその増加又は減少の数が七十未満である場合には第三号から第六号までの書類を、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には第四号又は第五号の書類を、それぞれ添付することを要しない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二増加し、又は減少する指定旧供給地点の位置を記載した図面
三指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその指定旧供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
四指定旧供給地点を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
五指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第八の収支見積書
六指定旧供給地点を増加する場合は、指定旧供給地点小売供給を営むことに関する指定旧供給地点における供給の相手方との契約書の写し

(指定旧供給地点小売供給約款において定めるべき事項)

第十二条改正法附則第三十条第一項の指定旧供給地点小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一適用地点
二料金
三導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
四前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
五ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
六ガスの使用者に供給するガスの成分に関する事項
七ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
八契約の申込みの方法及び解除に関する事項
九導管、器具、機械その他の設備に関する旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
十供給の停止又は使用の廃止に関する事項
十一前各号に掲げるもののほか、旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
十二実施期日

(指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)

第十三条改正法附則第三十条第一項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第九の指定旧供給地点小売供給約款設定認可申請書に、指定旧供給地点小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十号。以下「旧簡易ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類
二ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2改正法附則第三十条第一項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第十の指定旧供給地点小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給地点小売供給約款
三前条第二号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、旧簡易ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類
四前条第三号又は第四号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

(意見の聴取)

第十四条第七条の規定は、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第五十条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)

第十五条改正法附則第三十一条の承認を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第十一の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一改正法附則第二十八条第一項第一号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

(指定旧供給地点小売供給約款の公表)

第十六条改正法附則第三十二条第三項の規定による指定旧供給地点小売供給約款の公表は、同条第一項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

(みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)

第十七条改正法附則第三十四条第三項の証明書は、様式第十二によるものとする。

(聴聞)

第十八条行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
2第十条第四項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第十七条第一項の許可の申請」と読み替えるものとする。

(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

第十九条第六条及び第十三条の規定に基づき申請書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。

(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

第二十条電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「経過措置政令」という。)第五条第一項の場合における熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
2経過措置政令第五条第二項の場合における熱供給事業法施行規則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号及び第三号に」とする。

(指定旧供給区域の変更)

第二十一条改正法附則第五十一条第一項の規定により、指定旧供給区域の変更の許可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十三の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五号、第六号及び第八号に掲げる書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに増加し、又は減少する指定旧供給区域内の主要な街路及び建物を記載した図面
三指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
四指定旧供給区域を増加する場合にあっては、これに伴い設置する主要な導管の内径別、温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)の温度別及び圧力別の総延長並びにその配置の状況を記載した図面
五指定旧供給区域を増加する場合にあっては、様式第十四の指定旧供給区域工事費概算書
六指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書
七指定旧供給区域の増加に伴い、他のみなし熱供給事業者から温水等の供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあっては、当該他のみなし熱供給事業者との契約書の写し
八指定旧供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類

(指定旧供給区域熱供給規程)

第二十二条改正法附則第五十二条第一項の指定旧供給区域熱供給規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一適用区域
二料金の額又はその算出方法
三導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額又はその算出方法及び負担の方法
四前二号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給を受ける者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
五使用量の計測方法及び料金その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
六供給する温水等の温度及び圧力
七供給する温水等の供給時間及び供給期間
八指定旧供給区域熱供給を受ける旨の申込に関する事項
九導管、器具、機械その他の設備に関する当該みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の保安上の責任に関する事項
十指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設に関する事項
十一指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設の概要についての当該みなし熱供給事業者に対する通知に関する事項
十二指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項
十三前各号に掲げるもののほか、当該指定旧供給区域熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
十四有効期間を定める場合にあっては、その期間
十五実施期日
第二十三条改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の設定の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十六の指定旧供給区域熱供給規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一前条第二号から第四号までに掲げる事項に関する説明書
二指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書
2改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の変更の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十七の指定旧供給区域熱供給規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第三号ロに掲げる書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二変更しようとする部分を明らかにした現行の指定旧供給区域熱供給規程
三その申請が前条第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類
イこれらの変更に関する説明書
ロ変更後の指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書
第二十四条改正法附則第五十二条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一指定旧供給区域熱供給規程により、現に指定旧供給区域熱供給を受けている者(以下「需要家」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該需要家の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該需要家の熱の使用量その他の使用形態及び当該需要家が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該指定旧供給区域熱供給規程の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの需要家が支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の需要家が支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
二導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
三前二号に掲げるもののほか、需要家の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
四供給する温水等の温度及び圧力を変更する場合であって、いずれの熱使用者に対しても不利なものとしない場合
五供給する温水等の供給時間又は供給期間を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
六指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
七前各号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給規程の構成又は使用する字句等を変更する場合
第二十五条改正法附則第五十二条第四項の届出を行おうとするみなし熱供給事業者は、様式第十八の指定旧供給区域熱供給規程変更届出書に変更後の指定旧供給区域熱供給規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)

第二十六条改正法附則第五十三条の承認を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十九の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一指定旧供給区域熱供給規程以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
二その申請が第二十二条第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては、これらの事項に関する説明書

(みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)

第二十七条改正法附則第五十六条第二項の証明書は、様式第二十によるものとする。

附 則

(施行期日)

第一条この省令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条みなし熱供給事業者については、熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第三十二号)による改正前の熱供給事業法施行規則(以下この項において「旧施行規則」という。)第五条、第十条から第十四条まで、第十八条、第十九条、第三十一条の表(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十五条、様式第五、様式第九から様式第十二まで、様式第十七及び様式第十八の規定は、みなし熱供給事業者が改正法附則第五十条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の見出し事業開始指定旧供給区域熱供給開始
第五条法電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第七条の規定による改正前の熱供給事業法(以下この項において「法」という。)
事業開始届出書指定旧供給区域熱供給開始届出書
第十条の見出し供給区域指定旧供給区域
第十一条の見出し事業指定旧供給区域熱供給
第十一条事業譲渡譲受認可申請書指定旧供給区域熱供給譲渡譲受認可申請書
第十一条第六号第四条第三項第九号熱供給事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第三十二号)による改正前の熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号。以下この項において「旧施行規則」という。)第四条第三項第九号
第十二条合併認可申請書指定旧供給区域熱供給合併認可申請書
分割認可申請書指定旧供給区域熱供給分割認可申請書
第十二条第六号熱供給事業指定旧供給区域熱供給
第十三条の見出し事業指定旧供給区域熱供給
第十三条事業休止(廃止)許可申請書指定旧供給区域熱供給休止(廃止)許可申請書
第十三条第二号事業指定旧供給区域熱供給
供給区域指定旧供給区域
第十三条第三号事業指定旧供給区域熱供給
第十三条第四号事業の指定旧供給区域熱供給の
第十八条の見出し供給規程指定旧供給区域熱供給規程
第十八条第一号供給規程指定旧供給区域熱供給規程
第十八条第二号第十五条第二号旧施行規則第十五条第二号
第十九条の見出し供給規程指定旧供給区域熱供給規程
第三十一条熱供給事業者みなし熱供給事業者
様式第五事業開始届出書指定旧供給区域熱供給開始届出書
様式第九事業譲渡譲受認可申請書指定旧供給区域熱供給譲渡譲受認可申請書
様式第十合併認可申請書指定旧供給区域熱供給合併認可申請書
様式第十の二分割認可申請書指定旧供給区域熱供給分割認可申請書
様式第十一事業休止(廃止)許可申請書指定旧供給区域熱供給休止(廃止)許可申請書
様式第十七供給規程指定旧供給区域熱供給規程
様式第十八供給規程指定旧供給区域熱供給規程
2旧一般ガスみなしガス小売事業者については、ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十五号)による改正前のガス事業法施行規則(以下この項及び次項において「旧施行規則」という。)第七条、第十二条から第十七条まで、第十九条の二から第十九条の三の三まで、第二十条、第百二十一条、様式第三、様式第四、様式第八から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十四の二の二及び様式第十五の規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の見出し事業開始指定旧供給区域等小売供給開始
第七条法電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(以下「法」という。)
事業開始届出書指定旧供給区域等小売供給開始届出書
第十二条の見出し供給区域等指定旧供給区域等
事業開始指定旧供給区域等小売供給開始
第十二条法第八条第三項において準用する法第七条第四項改正法附則第二十三条第六項
第十三条の見出し事業指定旧供給区域等小売供給
第十三条事業譲渡譲受認可申請書指定旧供給区域等小売供給譲渡譲受認可申請書
第十三条第三号事業の指定旧供給区域等小売供給の
事業に指定旧供給区域等小売供給に
供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第六条第二項第三号の供給区域(以下「供給区域」という。)の境界
第十三条第六号及び第七号事業の指定旧供給区域等小売供給の
第十三条第八号第六条第二項第十二号又は第十三号ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十五号)による改正前のガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「旧施行規則」という。)第六条第二項第十二号又は第十三号
第十四条合併認可申請書指定旧供給区域等小売供給合併認可申請書
分割認可申請書指定旧供給区域等小売供給分割認可申請書
第十四条第三号事業の指定旧供給区域等小売供給の
事業に指定旧供給区域等小売供給に
供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置供給区域の境界
第十四条第五号事業の指定旧供給区域等小売供給の
第十四条第八号一般ガス事業指定旧供給区域等小売供給
第十五条の見出し地位旧一般ガスみなしガス小売事業者の地位
第十五条許可事業承継届出書を指定旧供給区域等小売供給承継届出書に指定旧供給区域等小売供給の相続があつたことを証する書類を添えて
第十六条の見出し事業指定旧供給区域等小売供給
第十六条事業休止(廃止)許可申請書指定旧供給区域等小売供給休止(廃止)許可申請書
次の書類次の書類(指定旧供給区域等小売供給の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。)
第十六条第二号事業の指定旧供給区域等小売供給の
事業に指定旧供給区域等小売供給に
供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置供給区域の境界
第十六条第三号及び第四号事業の指定旧供給区域等小売供給の
第十六条第三号事業に指定旧供給区域等小売供給に
第十九条の二同条第一項改正法附則第二十四条第一項
供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
同条第四項法第十七条第四項
第十九条の二第一号供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
変更(供給するガスの熱量の変更(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三A及び一二A以外から一三A又は一二Aへの変更)にかかる費用を原価に計上し又は除去する場合を除く。)変更
第十九条の二第四号法第八条第一項改正法附則第二十三条第一項
供給区域又は供給地点指定旧供給区域等
第十九条の二第十号供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
第十九条の三供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
第十九条の三第二号供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
第十九条の三第三号第十八条第二号電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十九年経済産業省令第二十四号。以下「経過措置省令」という。)第五条第二号
一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する書類次に掲げる書類イ 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第十九号。以下「旧一般ガス料金算定規則」という。)第二十条に規定する事業者にあつては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第六、様式第十第一表及び様式第十二の書類ロ 旧一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する事業者にあつては、同令の規定に基づいて作成した同令様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表、様式第四第一表、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第三表から第五表補足まで(同令第十二条に規定する事業者にあつては、第三表、第四表、第六表及び第六表補足)、様式第六、様式第十第二表並びに様式第十二の書類
第十九条の三第四号第十八条第二号経過措置省令第五条第二号
一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する書類旧一般ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第六及び様式第十一の書類
第十九条の三第五号第十八条第三号経過措置省令第五条第三号
第十九条の三の二一般ガス事業指定旧供給区域等小売供給
供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
第十九条の三の三供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
第十九条の三の三第二号供給約款指定旧供給区域等小売供給約款
第十九条の三の三第三号第十八条第二号経過措置省令第五条第二号
一般ガス料金算定規則第二十一条に規定する書類旧一般ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第六及び様式第十一の書類
第十九条の三の三第四号第十八条第三号経過措置省令第五条第三号
第二十条の見出し供給約款等指定旧供給区域等小売供給約款
第二十条第一号供給約款又は選択約款指定旧供給区域等小売供給約款
第百二十一条第十九条、第十九条の三、第十九条の三の三、第十九条の三の四、第十九条の五、第二十条、第二十二条の二、第二十二条の四、第二十二条の六、第二十三条第二項、第八十六条、第八十六条の三、第八十六条の三の三、第八十六条の五及び第八十七条第十九条の三、第十九条の三の三、第二十条
様式第四事業開始届出書指定旧供給区域等小売供給開始届出書
様式第八事業譲渡譲受認可申請書指定旧供給区域等小売供給譲渡譲受認可申請書
様式第九合併認可申請書指定旧供給区域等小売供給合併認可申請書
様式第十分割認可申請書指定旧供給区域等小売供給分割認可申請書
様式第十の二許可事業承継届出書指定旧供給区域等小売供給承継届出書
様式第十一事業休止(廃止)許可申請書指定旧供給区域等小売供給休止(廃止)許可申請書
様式第十四の二供給約款変更届出書指定旧供給区域等小売供給約款変更届出書
様式第十四の二の二供給約款変更届出書指定旧供給区域等小売供給約款変更届出書
3旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、旧施行規則第七十五条、第八十条から第八十四条まで、第八十六条の二から第八十六条の三の三まで、第八十七条、第百二十一条、様式第四、様式第九から第十の二まで、様式第十二、様式第十四の二、様式第十四の二の二、様式第四十三及び様式第四十六から様式第四十七の二までの規定は、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十五条の見出し事業開始指定旧供給地点小売供給開始
第七十五条第七条ガス事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十五号)による改正前のガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「旧施行規則」という。)第七条
法電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前の法(以下「法」という。)
第八十条の見出し供給地点等指定旧供給地点
事業開始指定旧供給地点小売供給開始
第八十条第七条旧施行規則第七条
法第三十七条の七第一項において準用する法第八条第三項において準用する法第七条第四項改正法附則第二十九条第六項
第八十一条の見出し事業指定旧供給地点小売供給
第八十一条事業譲渡譲受認可申請書指定旧供給地点小売供給譲渡譲受認可申請書
第八十一条第三号、第六号及び第七号事業の指定旧供給地点小売供給の
第八十一条第三号事業に指定旧供給地点小売供給に
供給地点群供給地点群(当該指定旧供給地点小売供給に係る供給地点の総体をいう。以下同じ。)
及び及び供給地点群ごとに
第八十一条第八号法改正法第五条の規定による改正前のガス事業法
第七十四条第二項第十号又は第十一号旧施行規則第七十四条第二項第十号又は第十一号
第八十二条合併認可申請書指定旧供給地点小売供給合併認可申請書
分割認可申請書指定旧供給地点小売供給分割認可申請書
第八十二条第三号及び第五号事業の指定旧供給地点小売供給の
第八十二条第三号事業に指定旧供給地点小売供給に
第八十二条第六号法改正法第五条の規定による改正前のガス事業法
第八十二条第七号簡易ガス事業指定旧供給地点小売供給
第八十二条の二の見出し地位旧簡易ガスみなしガス小売事業者の地位
第八十二条の二第十五条の規定は、法第三十七条の七第一項法第三十七条の七第一項
に準用するは、様式第十の二の指定旧供給地点小売供給承継届出書に指定旧供給地点小売供給の相続があつたことを証する書類を添えて提出しなければならない
第八十三条の見出し事業指定旧供給地点小売供給
第八十三条事業休止(廃止)許可申請書指定旧供給地点小売供給休止(廃止)許可申請書
次の書類次の書類(指定旧供給地点小売供給の全部を休止し、又は廃止する場合は、第一号の書類に限る。)
第八十三条第二号及び第三号事業の指定旧供給区域等小売供給の
第八十三条第二号事業に指定旧供給区域等小売供給に
第八十四条第十七条旧施行規則第十七条
第八十六条の二法第三十七条の七第一項において準用する法第十七条第一項改正法附則第三十条第一項
供給約款指定旧供給地点小売供給約款
同条第四項法第三十七条の七第一項において準用する同法第十七条第四項
第八十六条の二第一号供給約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十六条の二第四号法第三十七条の七第一項において準用する法第八条第一項改正法附則第二十九条第一項
供給地点指定旧供給地点
第八十六条の二第十号供給約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十六条の三供給約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十六条の三第二号供給約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十六条の三第三号第八十五条第二号電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十九年経済産業省令第二十四号。以下「経過措置省令」という。)第十二条第二号
簡易ガス料金算定規則第十七条に規定する書類次に掲げる書類イ 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十号。以下「旧簡易ガス料金算定規則」という。)第十三条第一項に規定する事業者にあつては同令に基づき作成した同令様式第三第一表及び様式第二第四表の書類ロ 旧簡易ガス料金算定規則第十四条第一項に規定する事業者にあつては同令に基づき作成した同令様式第一、様式第二及び様式第三第二表の書類
第八十六条の三第四号第八十五条第二号経過措置省令第十二条第二号
簡易ガス料金算定規則第十七条に規定する書類旧簡易ガス料金算定規則に基づき作成した同令様式第二第四表、様式第四及び同令第十六条第一項に規定する現行供給約款料金の算定時の提出書類
第八十六条の三第五号第八十五条第三号経過措置省令第十二条第三号
第八十六条の三の二簡易ガス事業指定旧供給地点小売供給
供給約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十六条の三の三供給約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十六条の三の三第二号供給約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十六条の三の三第三号第八十五条第二号経過措置省令第十二条第二号
簡易ガス料金算定規則第十七条に規定する書類旧簡易ガス料金算定規則に基づき作成した同令様式第二第四表、様式第四及び同令第十六条第一項に規定する現行供給約款料金の算定時の提出書類
第八十六条の三の三第四号第八十五条第三号経過措置省令第十二条第三号
第八十七条の見出し供給約款等指定旧供給地点小売供給約款
第八十七条第一号供給約款又は選択約款指定旧供給地点小売供給約款
第八十七条第二号第八十五条第二号から第四号まで又は第八十六条の四第一項第四号から第六号まで経過措置省令第十二条第二号から第四号まで
第百二十一条第十九条、第十九条の三、第十九条の三の三、第十九条の三の四、第十九条の五、第二十条、第二十二条の二、第二十二条の四、第二十二条の六、第二十三条第二項、第八十六条、第八十六条の三、第八十六条の三の三、第八十六条の五及び第八十七条八十六条の三、第八十六条の三の三及び第八十七条
様式第四事業開始届出書指定旧供給地点小売供給開始届出書
様式第九合併認可申請書指定旧供給地点小売供給合併認可申請書
様式第十分割認可申請書指定旧供給地点小売供給分割認可申請書
様式第十の二許可事業承継届出書指定旧供給地点小売供給承継届出書
様式第十四の二供給約款変更届出書指定旧供給地点小売供給約款変更届出書
様式第十四の二の二供給約款変更届出書指定旧供給地点小売供給約款変更届出書
様式第四十六事業譲渡譲受認可申請書指定旧供給地点小売供給譲渡譲受認可申請書
様式第四十七事業休止(廃止)許可申請書指定旧供給地点小売供給休止(廃止)許可申請書

附 則(平成二八年五月一〇日経済産業省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月二八日経済産業省令第二四号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第11条関係)
様式第9(第13条関係)
様式第10(第13条関係)
様式第11(第15条関係)
様式第12(第17条関係)
様式第13(第21条関係)
様式第14(第3条関係)
様式第15(第3条、第5条関係)
様式第16(第5条関係)
様式第17(第5条関係)
様式第18(第7条関係)
様式第19(第8条関係)
様式第20(第9条関係)
索引
  • 第一条(用語の定義)
  • 第二条(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
  • 第三条(ガス製造事業の届出)
  • 第四条(指定旧供給区域等の変更の許可申請)
  • 第五条(指定旧供給区域等小売供給約款において定めるべき事項)
  • 第六条(指定旧供給区域等小売供給約款の認可の申請等)
  • 第七条(意見の聴取)
  • 第八条(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)
  • 第九条(指定旧供給区域等小売供給約款の公表)
  • 第十条(公聴会)
  • 第十一条(指定旧供給地点の変更の許可申請)
  • 第十二条(指定旧供給地点小売供給約款において定めるべき事項)
  • 第十三条(指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)
  • 第十四条(意見の聴取)
  • 第十五条(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)
  • 第十六条(指定旧供給地点小売供給約款の公表)
  • 第十七条(みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)
  • 第十八条(聴聞)
  • 第十九条(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
  • 第二十条(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
  • 第二十一条(指定旧供給区域の変更)
  • 第二十二条(指定旧供給区域熱供給規程)
  • 第二十三条
  • 第二十四条
  • 第二十五条
  • 第二十六条(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
  • 第二十七条(みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)
  • 附 則
  • 附 則(平成二八年五月一〇日経済産業省令第六九号)
  • 附 則(平成二九年三月二八日経済産業省令第二四号)
  • 附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
  • 附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
  • 様式第1(第3条関係)
  • 様式第2(第4条関係)
  • 様式第3(第4条関係)
  • 様式第4(第6条関係)
  • 様式第5(第6条関係)
  • 様式第6(第8条関係)
  • 様式第7(第11条関係)
  • 様式第8(第11条関係)
  • 様式第9(第13条関係)
  • 様式第10(第13条関係)
  • 様式第11(第15条関係)
  • 様式第12(第17条関係)
  • 様式第13(第21条関係)
  • 様式第14(第3条関係)
  • 様式第15(第3条、第5条関係)
  • 様式第16(第5条関係)
  • 様式第17(第5条関係)
  • 様式第18(第7条関係)
  • 様式第19(第8条関係)
  • 様式第20(第9条関係)
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