平成二十八年経済産業省令第百二号
情報処理の促進に関する法律施行規則
サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十一号)の施行に伴い、並びに情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条、第九条第二項、第十一条第二項(同法第二十三条第二項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条第四項及び第四十三条第四項の規定に基づき、情報処理技術者試験規則等の全部を改正する省令を次のように定める。