(準用)第一条船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「船員障害者雇用促進法施行規則」という。)第一条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第八十五条の二第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員障害者雇用促進法施行規則第一条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第八十五条の二第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。
(権限の委任)第三条法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の六及び第八十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。