(定義)第一条この府令において使用する用語は、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一光学センサー紫外、可視光、近赤外又は中間赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。ただし、ハイパースペクトルセンサーを除く。二SARセンサー電波領域の電磁波を検出するセンサーのうち、電波を観測対象に照射し、散乱された電波を受信した後にレンジ圧縮処理(受信信号と送信信号から得られる参照信号とで相関処理を行うことにより、レンジ方向(電磁波の照射方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)及びアジマス圧縮処理(受信信号に合成開口処理(地球周回人工衛星の飛行に伴う受信信号のドップラー効果の利用により大開口センサーと同様の対象物判別精度を得る処理をいう。)を行うことで、アジマス方向(地球周回人工衛星の進行方向をいう。)の対象物判別精度を向上させる処理をいう。以下同じ。)を施して画像を得るものをいう。三ハイパースペクトルセンサー紫外、可視光、近赤外及び中間赤外領域で四十九以上の波長帯の電磁波を検出するセンサーをいう。四熱赤外センサー熱赤外領域の電磁波を検出するセンサーをいう。五生データ次に掲げる電磁的記録をいう。イ光学センサー、ハイパースペクトルセンサー又は熱赤外センサーからの検出情報電磁的記録に、ラジオメトリック処理(センサー感度特性(経年変化を含む。)を補正するための処理をいい、光学センサー及びハイパースペクトルセンサーにあっては、太陽の位置及び角度の影響並びに大気の条件による放射量のゆがみを補正するための処理を含む。以下同じ。)及びジオメトリック処理(地球周回人工衛星の移動、地球の自転及び湾曲、センサーの素子配列並びに観測時の地球周回人工衛星センサーの位置、姿勢、振動及び熱による画像の幾何学的なゆがみを補正するための処理をいう。以下同じ。)がされていないものロSARセンサーからの検出情報電磁的記録に、レンジ圧縮処理及びアジマス圧縮処理並びにジオメトリック処理がされていないもの六標準データ次に掲げる電磁的記録をいう。イ前号イの検出情報電磁的記録に、ラジオメトリック処理又はジオメトリック処理がされたもの。ただし、次に掲げるものを除く。(1)メタデータ(地球周回人工衛星名、センサー名、記録日時、記録時の地球周回人工衛星位置、観測モード、ポインティング角その他の地球周回人工衛星の概要の情報をいう。ロ(1)において同じ。)が付随していないもの(2)被写体の輪郭抽出その他の高度な情報処理を行うことにより、ラジオメトリック処理又はジオメトリック処理がされたものの状態に復元することができなくなったものロ前号ロの検出情報電磁的記録に、レンジ圧縮処理及びアジマス圧縮処理又はジオメトリック処理がされたもの。ただし、次に掲げるものを除く。(1)メタデータが付随していないもの(2)被写体の輪郭抽出その他の高度な情報処理を行うことにより、レンジ圧縮処理及びアジマス圧縮処理又はジオメトリック処理がされたものの状態に復元することができなくなったもの七コンステレーション衛星リモートセンシング装置次条に掲げるセンサーの区分が同一であり、かつ、構造及び性能が類似のもので、一体的に運用する複数の衛星リモートセンシング装置をいう。
(法第二条第二号の内閣府令で定める基準)第二条法第二条第二号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるセンサーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一光学センサー対象物判別精度が二メートル以下のものであること。二SARセンサー対象物判別精度が三メートル以下のものであること。三ハイパースペクトルセンサー対象物判別精度が十メートル以下のもので、かつ、検出できる波長帯が四十九を超えるものであること。四熱赤外センサー対象物判別精度が五メートル以下のものであること。
(法第二条第六号の内閣府令で定める基準)第三条法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。区分基準一 生データイ 光学センサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が二メートル以下であって、記録されてから五年以内のものであること。ロ SARセンサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が三メートル以下であって、記録されてから五年以内のものであること。ハ ハイパースペクトルセンサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が十メートル以下かつ検出できる波長帯が四十九を超え、かつ、記録されてから五年以内のものであること。ニ 熱赤外センサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が五メートル以下であって、記録されてから五年以内のものであること。二 標準データイ 光学センサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が二十五センチメートル未満のものであること。ロ SARセンサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が二十四センチメートル未満のものであること。ハ ハイパースペクトルセンサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が五メートル以下であって、検出できる波長帯が四十九を超えるものであること。ニ 熱赤外センサーにより記録されたものにあっては、対象物判別精度が五メートル以下のものであること。2前項の規定にかかわらず、法第十九条第一項の規定に基づく提供の禁止の命令の対象となる衛星リモートセンシング記録に係る法第二条第六号の内閣府令で定める基準は、内閣総理大臣が告示で定める。
(許可の申請)第四条法第四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第一(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請者に係る次に掲げる書類イ申請者が個人である場合は、次に掲げる書類(1)住民票の写し又はこれに代わる書類(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)(2)法第五条第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(3)使用人(第五条に規定する使用人をいう。以下この条及び第九条第三項第一号において同じ。)及び死亡時代理人に係る次に掲げる書類a住民票の写し又はこれに代わる書類b当該使用人にあっては法第五条第一号から第四号まで、当該死亡時代理人にあっては法第五条第一号から第六号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類ロ申請者が法人である場合は、次に掲げる書類(1)定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(2)法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(3)法第五条第五号の役員(第九条第三項第一号において単に「役員」という。)及び使用人に係る次に掲げる書類a住民票の写し又はこれに代わる書類b法第五条第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類二衛星リモートセンシング装置の種類、構造及び性能が記載された書類三操作用無線設備等に係る次に掲げる書類イ操作用無線設備等の場所、構造及び性能並びにこれらの管理方法が記載された書類ロ申請者以外の者が操作用無線設備等の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る次に掲げる書類(1)当該管理を行う者が個人である場合は、次に掲げる書類a住民票の写し又はこれに代わる書類b法第五条第一号から第四号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(2)当該管理を行う者が法人である場合は、次に掲げる書類a定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるものb法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類四受信設備に係る次に掲げる書類イ受信設備の場所、構造及び性能並びにこれらの管理方法が記載された書類ロ申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る法第二十一条第四項の認定証の写し五第七条に定める措置に関する書類六その他内閣総理大臣が必要と認める書類
(法第五条第四号の内閣府令で定めるもの)第四条の二法第五条第四号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)第六条法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。一申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するため、次に掲げる措置を適切に行うことができると認められるものであること。イ法第八条に定める不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置ロ法第十五条に定める終了措置二操作用無線設備等及び受信設備が次の国又は地域に所在しないこと。イ輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三の二又は別表第四に掲げる地域ロ国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域三法第九条の機能停止を適切に行うことができると認められるものであること。
(法第六条第二号等の内閣府令で定める措置)第七条法第六条第二号及び第二十条の内閣府令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる衛星リモートセンシング記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。衛星リモートセンシング記録の区分措置一 生データイ 組織的安全管理措置(一) 衛星リモートセンシング記録の安全管理に係る基本方針を定めていること。(二) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の責任及び権限並びに業務を明確にしていること。(三) 衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損発生時における事務処理体制が整備されていること。(四) 安全管理措置に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行っていること。ロ 人的安全管理措置(一) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者が、法第五条第一号から第四号まで及び法第二十一条第三項第一号イからニまでのいずれにも該当しない者であることを確認していること。(二) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者が、その業務上取り扱う衛星リモートセンシング記録についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていること。(三) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行っていること。ハ 物理的安全管理措置(一) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備を明確にしていること。(二) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備への立入り及び機器の持込みを制限する措置を講じていること。(三) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う電子計算機及び可搬記憶媒体(電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器のうち、可搬型のものをいう。以下この項において同じ。)には、その盗難、紛失その他の事故を防止するため、電子計算機の端末をワイヤで固定することその他の必要な物理的措置を講じていること。ニ 技術的安全管理措置(一) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う施設設備に、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられていること。(二) 可搬記憶媒体の電子計算機又はその周辺機器への接続の制限に関する措置を講じていること。(三) 衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る電子計算機及び端末装置の動作を記録していること。(四) 衛星リモートセンシング記録を移送又は電気通信により送信するときは、暗号化その他の衛星リモートセンシング記録を適切に保護するために必要な措置を講じていること。(五) 衛星リモートセンシング記録を加工するときは、当該加工を適切に行うために必要な措置を講じていること。二 標準データイ 組織的安全管理措置生データの項イと同じ。ロ 人的安全管理措置生データの項ロと同じ。ハ 技術的安全管理措置生データの項ニと同じ。2衛星リモートセンシング装置使用者及び衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱い業務の全部又は一部を電気通信回線を通じて外部に保存するサービスを利用して管理する場合は、当該サービスを提供する事業者(以下この項において「サービス事業者」という。)とのサービスの利用に係る契約において、次の各号に掲げる事項を明確に定めるものとする。一前項に定める措置に相当する措置が講じられること。二衛星リモートセンシング記録を次の国又は地域に所在する電子計算機に保存しないこと。イ輸出令別表第三の二又は別表第四に掲げる地域ロ国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域三契約の解除又は満了に伴い、衛星リモートセンシング記録の消去、返却その他の必要な措置が講じられること。四サービス事業者がその業務の全部又は一部を他の者に委託する場合には、当該業務の委託に係る契約において委託を受けた者が前三号に掲げる事項を遵守する旨その他の委託を受けた者が当該業務を適正かつ確実に遂行するための措置を講ずる旨の条件を付すこと。3前二項の措置は、法第十八条第三項の公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により提供される衛星リモートセンシング記録については適用しない。
(変更の許可の申請等)第九条衛星リモートセンシング装置使用者は、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書に、第四条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証を添えて、内閣総理大臣の変更の許可を受けなければならない。2内閣総理大臣は、法第七条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、許可証を書き換えて交付するものとする。3法第七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。一衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務を行う役員又は使用人の氏名の変更であって、役員又は使用人の変更を伴わないもの二申請者以外の者が操作用無線設備等又は受信設備の管理を行う場合のその管理を行う者の氏名又は名称の変更であって、当該管理を行う者の変更を伴わないもの三前二号に掲げるもののほか、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの4衛星リモートセンシング装置使用者は、法第七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(法第八条第一項等の内閣府令で定める措置)第十条法第八条第一項及び第二項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一対応変換符号又は対応記録変換符号を用いなければ復元することができないようにすること。二周波数を複数具備し使い分けて通信すること。三衛星リモートセンシング装置を使用する権限を有する者のみが操作用無線設備を操作できる措置を講じること。2第七条第一項及び第二項の規定は、法第八条第五項の変換符号等の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置について準用する。
(法第十条第三項の内閣府令で定める措置)第十一条法第十条第三項の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一法第十条第二項の受信設備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと。二記録変換符号を変更すること。
(帳簿の記載事項等)第十三条法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。一衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号を送信した日時、その内容及び当該信号の送信に用いた操作用無線設備等の場所二検出情報電磁的記録を記録した日時、対象範囲及びこれらを識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「識別符号」という。)三検出情報電磁的記録を地上に送信した日時及びその受信に用いた受信設備の場所四検出情報電磁的記録の加工又は消去の状況五衛星リモートセンシング記録を他の者に提供する場合にあっては、当該衛星リモートセンシング記録の識別符号、区分及び提供日時並びにその提供の相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号2衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十二条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該衛星リモートセンシング装置使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。3衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置ごとに、衛星リモートセンシング装置の操作を行うための信号の送信、検出情報電磁的記録の記録、検出情報電磁的記録の地上への送信、検出情報電磁的記録の加工若しくは消去又は衛星リモートセンシング記録の提供を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。
(承継の認可の申請等)第十四条法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。一譲渡及び譲受けの価格が記載された書類二譲受人に係る第四条第二項第一号に掲げる書類三譲受人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類四譲渡及び譲受けに関する契約書の写し五譲受人が法人である場合は、最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書六譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類2衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第七による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。3法第十三条第三項の認可を受けようとする者は、様式第八による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。一合併の方法及び条件が記載された書類二合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る第四条第二項第一号ロに掲げる書類三合併後存続する法人又は合併により設立される法人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類四合併契約書の写し及び合併比率説明書五合併により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書六合併後存続する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書七合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類4法第十三条第四項の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第八条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。一分割の方法及び条件が記載された書類二分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人に係る第四条第二項第一号ロに掲げる書類三分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が法第六条第三号に掲げる基準に適合する旨を誓約する書類四分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書五分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法が記載された資金計画書六吸収分割により衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を承継する法人が現に衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業を経営していないときは、最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書七分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
(法第十五条第二項第一号等の内閣府令で定める措置)第十七条法第十五条第二項第一号の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。一操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信すること。二操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に電源を供給しない信号を送信すること。2法第十五条第二項第二号の内閣府令で定める措置は、操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に再開信号を受信するまでその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出る措置とする。
(許可の取消し等を行う場合の手続)第十九条内閣総理大臣は、法第十七条第一項の規定に基づき、法第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずるときは、その旨を書面により当該衛星リモートセンシング装置使用者に通知し、当該衛星リモートセンシング装置に係る第八条の許可証の返納を求めるものとする。
(衛星リモートセンシング記録の提供の方法等)第二十条法第十八条第一項の衛星リモートセンシング記録の提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。一暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法二磁気ディスク等に衛星リモートセンシング記録を暗号化した上で記録し、当該磁気ディスク等により提供する方法2衛星リモートセンシング記録保有者は、法第十八条第一項の規定により衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、当該提供の相手方に対し、法第二十一条第四項の認定証を提示させるとともに、第二十二条に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。3衛星リモートセンシング記録保有者は、法第十八条第二項の規定により同項に定める衛星リモートセンシング装置使用者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、あらかじめ、その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類を確認するとともに、第二十二条に定める衛星リモートセンシング記録の区分を明示するものとする。4前項の規定は、法第十八条第二項の規定により特定取扱機関に衛星リモートセンシング記録を提供するときについて準用する。この場合において、「その氏名又は名称並びに当該衛星リモートセンシング装置の名称及び種類」とあるのは、「その名称」と読み替えるものとする。
(緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続)第二十一条衛星リモートセンシング記録保有者は、災害(災害対策基本法(昭和三十三年法律第二百二十三号)第二条第一号の災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応(国際的な協力の下に対応する場合を含む。)のため緊急の必要により、衛星リモートセンシング記録を提供したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出するものとする。一当該事態の内容二当該衛星リモートセンシング記録の提供の経緯三当該衛星リモートセンシング記録の区分四当該衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間五提供の相手方(当該相手方から更に提供された相手方を含む。)の氏名又は名称2前項の書面を提出する場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えるものとする。
(衛星リモートセンシング記録の区分)第二十二条法第二十一条第一項の内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分は、次の表のとおりとする。衛星リモートセンシング記録の区分衛星リモートセンシング記録の内容一光学センサーにより記録されたものであって、生データであるもの二SARセンサーにより記録されたものであって、生データであるもの三ハイパースペクトルセンサーにより記録されたものであって、生データであるもの四熱赤外センサーにより記録されたものであって、生データであるもの五光学センサーにより記録されたものであって、標準データであるもの六SARセンサーにより記録されたものであって、標準データであるもの七ハイパースペクトルセンサーにより記録されたものであって、標準データであるもの八熱赤外センサーにより記録されたものであって、標準データであるもの
(認定の申請)第二十三条法第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第十三による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請者に係る次に掲げる書類イ申請者が個人である場合は、次に掲げる書類(1)住民票の写し又はこれに代わる書類(2)法第二十一条第三項第一号イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(3)使用人(第二十四条に規定する使用人をいう。以下この条及び第二十九条第三項第一号において同じ。)に係る次に掲げる書類a住民票の写し又はこれに代わる書類b当該使用人が法第二十一条第三項第一号イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類ロ申請者が法人である場合は、次に掲げる書類(1)定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(2)法第二十一条第三項第一号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(3)法第二十一条第三項第一号ホの役員(第二十九条第三項第一号において単に「役員」という。)及び使用人に係る次に掲げる書類a住民票の写し又はこれに代わる書類b法第二十一条第三項第一号イからニまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類二第七条に定める措置に関する書類三受信設備に係る次に掲げる書類イ受信設備の場所、構造及び性能並びにこれらの管理方法が記載された書類ロ申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合には、当該管理を行う者に係る第八条の許可証の写し又は法第二十一条第四項の認定証の写し四その他内閣総理大臣が必要と認める書類
(法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの)第二十三条の二法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準)第二十五条法第二十一条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。一衛星リモートセンシング記録の利用の目的が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。二衛星リモートセンシング記録の利用の目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工の能力を有していると認められること。三第七条に定める措置が講じられていること。四衛星リモートセンシング記録を取り扱う場所が次に掲げる国又は地域に所在しないこと。イ輸出令別表第三の二又は別表第四に掲げる地域ロ国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域五受信設備が前号に掲げる国又は地域に所在しないこと。六前各号に掲げるもののほか、衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(認定証の交付)第二十六条内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。2前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して五年とする。
(認定の更新の申請)第二十七条前条第一項の認定の更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、様式第十五による申請書に第二十三条第二項各号に掲げる書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。2前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(変更の認定の申請等)第二十九条法第二十一条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十七による申請書に、第二十三条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証を添えて、内閣総理大臣による変更の認定を受けなければならない。2内閣総理大臣は、法第二十二条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、認定証を書き換えて交付するものとする。3法第二十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。一衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務を行う役員又は使用人の氏名の変更であって、役員又は使用人の変更を伴わないもの二申請者以外の者が受信設備の管理を行う場合のその管理を行う者の氏名又は名称の変更であって、当該管理を行う者の変更を伴わないもの三前号に掲げるもののほか、法第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの4法第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十二条第二項の規定により届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に、変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(帳簿の記載事項等)第三十条法第二十三条第一項の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。一衛星リモートセンシング記録の提供を受け、又は提供を行う場合における衛星リモートセンシング記録の識別符号二衛星リモートセンシング記録の区分三当該提供を受け、又は当該提供を行った日時四当該提供を受け、又は当該提供を行った相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号五衛星リモートセンシング記録の加工又は消去の状況2法第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十三条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該法第二十一条第一項の認定を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。3法第二十一条第一項の認定を受けた者は、衛星リモートセンシング記録の提供を受け、若しくは提供を行い、又は衛星リモートセンシング記録の加工若しくは消去を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。
(認定の取消し等を行う場合の手続)第三十一条内閣総理大臣は、法第二十五条第一項の規定に基づき、法第二十一条第一項の認定を受けた者の認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止したときは、その旨を書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。
(書面の用語等)第三十三条この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。2この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。3特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。