(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)第二条行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号の総務省令で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
(証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号)第三条令第三条第七号の総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。一令第三条第七号イに掲げる証明書国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号二令第三条第七号ロに掲げる証明書高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者番号三令第三条第七号ハに掲げる証明書同号ハに掲げる証明書の番号及び保険者番号
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)第四条令第三条第八号の総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十一項に規定する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項に規定する保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号 三出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号四出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号五私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号六国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号八雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号九日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号
(要配慮個人情報)第五条令第四条第一号の総務省令で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害二知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)四治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。