(年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)
第三条算定政令第九条第四項第一号ロに規定する年齢階層(次項及び第三項において「年齢階層」という。)は、零歳から七十四歳までの五歳ごととする。
2算定政令第九条第四項第一号ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。
一当該年度の前々年度当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
二当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度前号に掲げる被保険者の数
三当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月三十日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
3前項の規定は、算定政令第九条第四項第二号ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数について準用する。この場合において、前項中「当該市町村」とあるのは、「当該区域内市町村群」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該市町村に係る被保険者」と読み替えるものとする。
5第二項の規定は、算定政令第九条第四項第三号イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第二項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該区域内市町村群に係る被保険者」と読み替えるものとする。
(一般納付金基礎額調整係数の算定方法)
第十条算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ一般納付金算定基礎額(算定政令第九条第一項第一号の一般納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
ロ当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前一般納付金基礎額の総額
二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
ロ当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前一般納付金基礎額に当該市町村に係る一般納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2前項第一号ロ及び第二号ロの調整前一般納付金基礎額は、一般納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第九条第一項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3第一項第二号ロの一般納付金標準収納割合(第二十七条第八項において「一般納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、第二十七条第八項及び第三十一条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
(基礎市町村標準保険料率)
第二十七条基礎市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準資産割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
二基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
三基礎市町村標準所得割率及び基礎市町村標準均等割額
2前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
一次に掲げる額の合算額
イ被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ニ法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
ホ法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ヘ法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
チその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
二次に掲げる額の合算額
イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
ロ国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。第三十一条第二項第二号ロにおいて同じ。)の額
ニその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3基礎市町村標準算定基礎額は、基礎市町村標準所得割総額、基礎市町村標準資産割総額、基礎市町村標準均等割総額及び基礎市町村標準平等割総額の合算額とする。
4第一項各号の基礎市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一前項の基礎市町村標準所得割総額(第九項において「基礎市町村標準所得割総額」という。)
5第一項第一号の基礎市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一第三項の基礎市町村標準資産割総額(第十項において「基礎市町村標準資産割総額」という。)
6第一項各号の基礎市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の基礎市町村標準均等割総額(第十一項において「基礎市町村標準均等割総額」という。)
7第一項第一号及び第二号の基礎市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の基礎市町村標準平等割総額(第十二項において「基礎市町村標準平等割総額」という。)
8第二項の基礎市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数を第十条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、一般納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9基礎市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
二イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ当該市町村が属する都道府県に係る基礎市町村標準所得係数
ロ次に掲げる率を合算した率
(1)算定政令第九条第六項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の基礎市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
ハ次に掲げる率を合算した率
(1)算定政令第九条第七項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
三イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
10基礎市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
三算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11基礎市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数
12基礎市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
二算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13第九項第二号イの基礎市町村標準所得係数は、算定政令第九条第五項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14第九項第二号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
15第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率)
第二十八条後期高齢者支援金等市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準資産割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額
二後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額
三後期高齢者支援金等市町村標準所得割率及び後期高齢者支援金等市町村標準均等割額
2第二十六条第二号の後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
一算定政令第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額
二次に掲げる額の合算額
イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額、後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額、後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額の合算額とする。
4第一項各号の後期高齢者支援金等市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一前項の後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額(第九項において「後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額」という。)
5第一項第一号の後期高齢者支援金等市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一第三項の後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額(第十項において「後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額」という。)
6第一項各号の後期高齢者支援金等市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額(第十一項において「後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額」という。)
7第一項第一号及び第二号の後期高齢者支援金等市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額(第十二項において「後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額」という。)
8第二項の後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十条第六項に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を第十六条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、後期高齢者支援金等納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額
二イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ当該市町村が属する都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準所得係数
ロ次に掲げる率を合算した率
(1)算定政令第十条第四項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
ハ次に掲げる率を合算した率
(1)算定政令第十条第五項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第十条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
三イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
ロ前号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数
10後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
三算定政令第十条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一第九項第二号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数
12後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
二算定政令第十条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13第九項第二号イの後期高齢者支援金等市町村標準所得係数は、算定政令第十条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14第九項第二号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
15第九項第二号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
(介護納付金市町村標準保険料率)
第二十九条介護納付金市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準資産割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額
二介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額
三介護納付金市町村標準所得割率及び介護納付金市町村標準均等割額
2第二十六条第三号の介護納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
二次に掲げる額の合算額
イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3介護納付金市町村標準算定基礎額は、介護納付金市町村標準所得割総額、介護納付金市町村標準資産割総額、介護納付金市町村標準均等割総額及び介護納付金市町村標準平等割総額の合算額とする。
4第一項各号の介護納付金市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一前項の介護納付金市町村標準所得割総額(第九項において「介護納付金市町村標準所得割総額」という。)
5第一項第一号の介護納付金市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一第三項の介護納付金市町村標準資産割総額(第十項において「介護納付金市町村標準資産割総額」という。)
6第一項各号の介護納付金市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の介護納付金市町村標準均等割総額(第十一項において「介護納付金市町村標準均等割総額」という。)
7第一項第一号及び第二号の介護納付金市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一第三項の介護納付金市町村標準平等割総額(第十二項において「介護納付金市町村標準平等割総額」という。)
8第二項の介護納付金市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十一条第六項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数を第二十五条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、介護納付金納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9介護納付金市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
二イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ当該市町村が属する都道府県に係る介護納付金市町村標準所得係数
ロ次に掲げる率を合算した率
(1)算定政令第十一条第四項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る介護納付金市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の介護納付金市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
ハ次に掲げる率を合算した率
(1)算定政令第十一条第五項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る介護納付金市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2)算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
三イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
10介護納付金市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
三算定政令第十一条第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11介護納付金市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一第九項第二号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数
12介護納付金市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
二算定政令第十一条第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13第九項第二号イの介護納付金市町村標準所得係数は、算定政令第十一条第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14第九項第二号ロ(1)の介護納付金市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
15第九項第二号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
(基礎都道府県標準保険料率)
第三十一条基礎都道府県標準保険料率は、基礎都道府県標準所得割率及び基礎都道府県標準均等割額とする。
2前条第一号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
一次に掲げる額の合算額
イ被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
ニ法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
ホ法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
ヘ法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
チその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
二次に掲げる額の合算額
イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
ニその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3基礎都道府県標準算定基礎額は、基礎都道府県標準所得割総額及び基礎都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4第一項の基礎都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一当該年度における当該都道府県に係る前項の基礎都道府県標準所得割総額(第七項において「基礎都道府県標準所得割総額」という。)
二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額
ロ当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数
5第一項の基礎都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一当該年度における当該都道府県に係る第三項の基礎都道府県標準均等割総額(第八項において「基礎都道府県標準均等割総額」という。)
6第二項の基礎都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7基礎都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
8基礎都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
二当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数に一を加えた数
9第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
一当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
10第四項第二号ロの当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11第七項第二号及び第八項第二号の基礎都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第九条第五項第二号に掲げる額で除して得た数とする。
(後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率)
第三十二条後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率は、後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額とする。
2第三十条第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
一算定政令第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額
二次に掲げる額の合算額
イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。)の額
ロその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等都道府県標準保険料所得割総額及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4第一項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一当該年度における当該都道府県に係る前項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額(第七項において「後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額」という。)
二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額
5第一項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一当該年度における当該都道府県に係る第三項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額(第八項において「後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額」という。)
6第二項の後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
一当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額
二当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数
8後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額
二当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数に一を加えた数
9第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
一当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
10第七項第二号及び第八項第二号の後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十条第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。
(介護納付金都道府県標準保険料率)
第三十三条介護納付金都道府県標準保険料率は、介護納付金都道府県標準所得割率及び介護納付金都道府県標準均等割額とする。
2第三十条第三号の介護納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
二次に掲げる額の合算額
イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第三号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。)の額
ロその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3介護納付金都道府県標準算定基礎額は、介護納付金都道府県標準所得割総額及び介護納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4第一項の介護納付金都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一当該年度における当該都道府県に係る前項の介護納付金都道府県標準所得割総額(第七項において「介護納付金都道府県標準所得割総額」という。)
二イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額
ロ当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数
5第一項の介護納付金都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一当該年度における当該都道府県に係る第三項の介護納付金都道府県標準均等割総額(第八項において「介護納付金都道府県標準均等割総額」という。)
6第二項の介護納付金都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7介護納付金都道府県標準保険料所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額を第三号に掲げる数で除して得た額とする。
一当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額
二当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数
8介護納付金都道府県標準保険料均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額
二当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数に一を加えた数
9第四項第二号イの当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
一当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
10第四項第二号ロの介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11第七項第二号及び第八項第二号の介護納付金都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十一条第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。