住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。二定期的な清掃及び換気を行うこと。