平成二十九年厚生労働省令第百二十五号
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第六条第二項第五号及び第三項第四号から第六号まで、第七条第一項第三号及び第二項、第九条、第十条第一項、第十三条、第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十条、第二十四条第二項及び第三項、第二十五条第二項、第二十六条第五号、第二十七条第一項から第九項まで及び第十二項、第二十九条第二項第三号、第三十条第三号、第三十二条第一項第二号から第五号まで、第三十四条、第三十六条第二項、第三十九条第一項並びに第四十三条の規定に基づき、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則を次のように定める。