(預金等から除かれるもの)第三条法第二条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するもの二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十五項に規定する商品デリバティブ取引を組み込んだもの三預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(預金保険機構の子会社に限る。)が同項に規定する協定により取り扱うもの四所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項の規定により、その利子等について所得税を課さないこととされているもの
(異動事由等)第四条法第二条第四項第一号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一預金者等二振込み、口座振替その他の方法により法第二条第四項の預金等に係る口座に入金する者三次項第二号に規定する支払の請求を行う者2法第二条第四項第一号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由(法第二条第四項の預金等に係る金融機関によるものにあっては、法令又は契約に定める義務に基づくもの(同項の預金等に係る利子等の支払に係るものを除く。)に限る。)による当該預金等に係る債権額の異動(法第二条第七項に規定する預金者等の指図によらずに受け入れた預金等及び当該預金等の原資となった同項の他の預金等にあっては、当該受入れに伴うものを除く。)二手形又は小切手の提示その他の第三者による法第二条第四項の預金等に係る債権の支払の請求(当該預金等に係る金融機関において当該支払の請求を把握することができる場合に限る。)三預金者等による法第三条第四項に規定する情報の提供の求め(同条第一項の公告の対象となっている預金等に関するものに限る。)3法第二条第四項第二号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一預金者等の申出による預貯金通帳又は証書の発行、記帳若しくは繰越二預金者等による残高の確認の求め三預金者等の申出による契約内容又は顧客情報の変更四預金者等による法第二条第四項の預金等に係る口座を借入金の返済に利用する旨の申出五預金者等による法第二条第四項の預金等に係る第七条第三項各号に掲げる事項の全部又は一部に係る情報の受領(法第二条第五項第三号の通知による当該情報の受領を除く。以下この号において同じ。)(第七条第一項に規定する方法により、預金者等の住所地等(同条第二項に規定する住所地等をいう。)に宛てて当該情報に係る通知(法第二条第五項第三号の通知を除く。以下この号において同じ。)を発した場合において、当該通知を発した日から一月を経過したとき(当該一月を経過する日までに当該通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)は、当該一月を経過する日に当該情報の受領があったものとみなす。)六複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について前項各号及び前各号に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。七預金保険法第二条第二項に規定する預金等又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等のうち預金等に該当しないもの(以下「対象外預金等」という。)と預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る対象外預金等について前項第一号及び第二号並びに第一号から第五号までに掲げる事由に相当する事由の全部又は一部が生じたこと。4金融機関は、法第二条第四項第二号の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁に提出しなければならない。一前項各号に掲げる事由のうち、認可を受けようとする事由二前号の事由について認可を必要とする理由三第一号の事由の預金者等への開示の方法5行政庁は、前項の認可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。一特定の預金者等に係る預金等について、他の同種の預金等と異なる取扱いをするものでないこと。二前項の認可の申請をした金融機関の業務の体制その他の事情に照らし、前項第一号の事由を法第二条第四項第二号の規定により同項第一号に掲げる事由と同様に取り扱うことにより、当該金融機関が法に基づく業務を円滑に実施することができると認められること。三前項第三号の開示が適切に行われること。6行政庁は、法第二条第四項第二号の認可を受けた事由が前項各号に掲げる基準のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は次項の認可の全部又は一部の取消しの申請があったときは、その認可の全部又は一部を取り消すことができる。7金融機関は、法第二条第四項第二号の認可の全部又は一部の取消しを受けようとするときは、その理由を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
(最終異動日等)第五条法第二条第五項第二号の主務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同号の主務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由のある預金等に応じ、当該各号に定める日とする。一預入期間、計算期間又は償還期間(以下この号及び次号において単に「期間」という。)の定めがあること当該期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、最初に当該預金等に係る預入れ又は受入れが行われた日の属する期間の末日)二自動継続扱いの預金等について、前号に定める期間が経過した後に法第二条第五項第一号又は第三号に掲げる日があったこと当該日の属する期間の末日三法令、法令に基づく命令若しくは措置又は契約により法第二条第五項第二号の預金等に係る債権の支払が停止されたこと当該支払の停止が解除された日四強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)の対象となったこと当該強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の手続が終了した日五法第二条第五項第二号の預金等に係る口座について法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること又は予定されていたこと(当該預金等に係る金融機関において当該入出金の予定を把握することができる場合に限る。)当該入出金が行われた日(当該入出金が行われなかった場合にあっては、当該入出金が行われないことが確定した日)六複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る他の預金等について前各号に掲げる事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち一の預金等に生じた事由は当該商品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。)当該他の預金等に係る当該各号に定める日七対象外預金等と預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る対象外預金等について第一号から第五号までに掲げる事由に相当する事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち対象外預金等に生じた事由は当該商品に係る預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。)当該対象外預金等に係る第一号から第五号までに定める日に相当する日2前項第二号から第七号までに定める日については、金融機関及び預金者等が当該日を法第二条第五項第二号の規定に基づく最終異動日等として取り扱わないことを合意した場合にあっては、同号の規定に基づく最終異動日等に該当しないものとする。3法第二条第五項第三号の通知(法第三条第二項の通知を除く。)は、第七条第一項に規定する方法により、預金者等の住所地等(同条第二項に規定する住所地等をいう。)に宛てて発するものとする。4法第二条第五項第三号の主務省令で定める場合は、同号の通知を発した日から一月を経過した場合(当該一月を経過する日又は同号の金融機関があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに同号の通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)とする。5前項の場合において、同項に規定するいずれか遅い日までに法第二条第五項第三号の通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときにあっては、当該通知を発した日に遡って当該日が同号の規定に基づく最終異動日等に該当しなかったものとする。6複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、一の預金等の最終異動日等が法第二条第五項第三号又は第四号に掲げる日となった場合であって、金融機関及び預金者等が当該日を当該商品に係る他の預金等の最終異動日等として取り扱うことを合意したときは、当該日を当該他の預金等の最終異動日等とみなす。7金融機関が破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関及び同法第七十四条第三項又は第百十条第二項の規定により破綻金融機関とみなされるものをいう。)若しくは同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等又は経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合及び同法第八十三条第三項又は第百四条第二項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものをいう。)から預金等に係る債務を承継した場合には、当該承継があった日を当該預金等に係る法第二条第五項第四号に掲げる日とみなす。
(公告の方法等)第六条法第三条第一項の規定による公告は、電子公告(法第二条第一項第一号、第二号及び第九号に掲げる金融機関にあっては会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいい、法第二条第一項第三号から第八号まで及び第十号から第十六号までに掲げる金融機関にあっては公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって会社法第二条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。)によってしなければならない。2金融機関が前項の公告をする場合には、当該公告の開始後二月を経過する日までの間、継続して当該公告をしなければならない。3法第三条第一項の主務省令で定める日は、同項の預金等に係る最終異動日等から九年を経過した日又は同条第三項各号に規定する事由が生じた日のうちいずれか遅い日から一年六月を経過する日とする。
(通知の方法等)第七条法第三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、郵送とする。ただし、金融機関は、郵送に代えて、預金者等の承諾を得て、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法により通知を発することができる。2法第三条第二項の通知は、預金者等が金融機関に対して通知した住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該預金者等が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該金融機関に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先。第五項において「住所地等」という。)に宛てて発すれば足りる。3法第三条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三条第二項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称二当該預金等の種別三当該預金等の口座番号その他の当該預金等の特定に必要な事項四当該預金等の口座名義人の氏名又は名称五当該預金等に係る債権の元本の額4法第三条第二項第一号の主務省令で定める額は、一万円とする。5法第三条第二項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかとする。一法第三条第二項の預金者等の住所地等に宛てて発した通知が当該預金者等の意思によらず返送されたとき。二法第三条第二項の預金者等の住所地等に宛てて発する通知が当該預金者等に到達しないことを確知しているとき。6法第三条第二項第三号の主務省令で定める場合は、同項の預金者等が同項の金融機関から郵送による通知を受けることをあらかじめ拒否している場合とする。
(公告の内容等について情報提供すべき事項)第八条法第三条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三条第四項の預金者等に係る同条第一項の預金等についての同項の規定による公告の対象となる預金等への該当性二法第三条第四項の預金者等が同条第二項の通知を受ける場所に係る情報
(休眠預金等移管金の納期限等)第九条法第四条第一項の公告をした日を基準として主務省令で定める期限は、当該公告をした日から一年を経過する日とする。2法第四条第一項の主務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、当該事由のある場合における同項の主務省令で定める期限は、法第三条第一項の規定による公告をした日又は当該各号に規定する事由が生じた日のうちいずれか遅い日から一年(第七号から第十一号までに掲げる事由がある場合にあっては、二年)を経過する日とする。一法第四条第一項の金融機関において法第三条第三項各号に掲げる事由が生じたこと当該各号に規定する事由二法第四条第一項の金融機関において預金保険法第四十九条第二項第一号に規定する預金等の払戻しの停止又は農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第一号に規定する貯金等の払戻しの停止が生じたこと当該払戻しの停止の解除三法第四条第一項の金融機関において預金保険法第百二条第一項第二号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと同法第七十五条第一項の規定による管理を命ずる処分(同法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分をいう。)の取消し四法第四条第一項の金融機関において農水産業協同組合貯金保険法第九十七条第一項第二号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと同法第八十四条第一項の規定による管理を命ずる処分(同法第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分をいう。)の取消し五法第四条第一項の金融機関において預金保険法第百二条第一項第三号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと当該措置の終了六法第四条第一項の金融機関において預金保険法第百二十六条の二第一項第二号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと同法第百二十六条の七第一項の規定による特定管理を命ずる処分(同法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。)の取消し七法令、法令に基づく命令若しくは措置又は契約により法第二条第五項第二号の預金等に係る債権の支払が停止されたこと当該支払の停止の解除八強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となったこと当該強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の手続の終了九法第二条第五項第二号の預金等に係る口座について法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること又は予定されていたこと(当該預金等に係る金融機関において当該入出金の予定を把握することができる場合に限る。)当該入出金が行われなかった場合における当該入出金が行われないことの確定十複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る他の預金等について前三号に掲げる事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち一の預金等に生じた事由は当該商品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。)当該他の預金等につき前三号に定める事由の発生十一対象外預金等と預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る対象外預金等について第七号から第九号までに掲げる事由に相当する事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち対象外預金等に生じた事由は当該商品に係る預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。)当該対象外預金等につき第七号から第九号までに定める事由に相当する事由の発生
(休眠預金等移管金の額)第十条法第四条第一項の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる同項の休眠預金等移管金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該休眠預金等に係る元本の額(同条第二項第六号に掲げる預金等にあっては、同号の金銭の額)に当該休眠預金等に係る利子等に相当する額として当該各号に定める金額を加えた額とする。一次号に掲げるもの以外の預金又は貯金(以下「預貯金」という。)当該預貯金に係る契約に基づき計算される利子のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては、預入の日)から法第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付の日(以下この条において「納付日」という。)の前日までの期間に対応する金額二自動継続扱いの定期預金又は定期貯金当該預貯金に係る元本の額に、直前の自動継続日(自動継続がされていない場合にあっては、預入の日)から納付日の前日までの日数に応じ、当該預貯金に係る契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率を乗じて計算した金額(当該自動継続日後において利払いがされたときは、当該利払いにより利子として支払われた金額を控除した額とする。)三定期積金当該定期積金に係る契約に基づき計算される給付補塡金(既に支払われたものを除く。)のうち、当初払込金の払込みの日から納付日の前日までの期間に対応する金額四法第四条第二項第四号に掲げる掛金当該掛金に係る契約に基づき計算される給付補塡金(既に支払われたものを除く。)のうち、当初払込金の払込みの日から納付日の前日までの期間に対応する金額五法第四条第二項第五号に掲げる金銭当該金銭に係る信託契約に基づき計算される収益の分配のうち、直前の分配の日(分配がされていない場合にあっては、当該信託契約の日)から納付日の前日までの期間に対応する金額六法第四条第二項第六号に掲げる金銭同号の長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る発行条件に基づき計算される利子(既に支払われたものを除く。)のうち、利子計算の起算の日から納付日の前日までの日数につき日割計算により算出した金額2前項第三号及び第四号に掲げる預金等に係る休眠預金等移管金には、当該各号に掲げる預金等に係る契約に基づき計算される利子(既に支払われたものを除く。)のうち、利子計算の起算の日から納付日の前日までの期間に対応する金額を加えなければならない。3前二項の規定にかかわらず、預金保険機構は、休眠預金等移管金として納付を受けた金銭について、前二項の規定に基づき休眠預金等に係る休眠預金等移管金の額として算定される額を超える金額(当該休眠預金等移管金と同時に納付を受けた他の休眠預金等移管金に不足が生じない額に限る。)を当該休眠預金等に係る休眠預金等移管金の額とすることができる。
(休眠預金等移管金の額の端数計算等)第十一条前条第一項の利子等に相当する額を計算する場合において、当該計算により算定された額及び元本の額その他の当該計算に用いる数値に係る端数の処理は、当該休眠預金等に係る利子等の計算における端数の処理に準ずるものとする。2法第五条の延滞金又は過怠金の額を計算する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3法第五条の延滞金又は過怠金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(休眠預金等に係る情報提供の方法等)第十二条法第六条第一項に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。一法第六条第一項の休眠預金等に係る預金者等(以下この号及び次号において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で預金保険機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等であった者の特定を行うために必要と認めるもの二預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で預金保険機構が預金者等であった者との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第四条第二項に規定する休眠預金等の利子等に係る所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用に関する事項で預金保険機構が必要と認めるもの三顧客番号、法第六条第一項の休眠預金等の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、当該休眠預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該休眠預金等に係る法第四条第二項に規定する利子等に係る所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で預金保険機構が当該休眠預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの四前三号に掲げるもののほか、休眠預金等に係る債権の額を速やかに把握するために預金保険機構が必要と認めるもの2法第六条第一項の規定により休眠預金等に係る情報を提供する金融機関は、当該休眠預金等に係る法第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付の日までに、預金保険機構が示す様式に従って前項各号に掲げるものを記録したデータベースを預金保険機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提供しなければならない。3前項の場合において、同項の金融機関が預金保険機構から同項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金に係る支払等業務の委託を受けたときは、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が同項の情報を保管することをもって、同項の規定による情報の提供に代えることができる。
(休眠預金等代替金の支払に係る申出の方法)第十三条法第七条第二項の申出を行う場合には、同項の休眠預金等に係る預金者等であった者は、次に掲げるもののいずれかを預金保険機構に対して提示するものとする。一当該休眠預金等に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、証書その他の当該休眠預金等に係る債権の支払を受けるために必要なもの二預金保険機構が当該申出に係る確認のために必要と認める身分証明書その他の資料2法第七条第四項の規定により同条第二項の申出を行う場合には、預金者等であった者は、同条第四項の金融機関の同意を得たときは、同条第一項の規定による休眠預金等に係る債権の消滅(次条及び第十五条において「債権の消滅」という。)がなかったとしたならば、休眠預金等代替金の支払の日において当該休眠預金等に係る契約に基づき当該者が有していた債権を取得する方法により、休眠預金等代替金の支払を受けることができる。3前項の規定にかかわらず、同項の金融機関は、預金保険機構の定めるところに従い、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、同項に規定する方法により休眠預金等代替金の支払を行うことができる。一当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等について、第五条第一項第一号に掲げる事由があること。二当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等に係る預金口座等(法第四十六条の規定による読替え後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第二項に定める預金口座等をいう。)について、同法第三条第一項に規定する措置を講ずる必要があると認められること。
(法第七条第二項の利子に相当する金額)第十四条法第七条第二項の利子に相当する金額(次項及び第三項において「利子相当額」という。)は、法第十条第一項の規定による支払等業務の委託を受けた金融機関が当該業務において取り扱う休眠預金等代替金に係るものにあっては、次の各号に掲げる当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。一次号に掲げるもの以外の預貯金債権の消滅がなければ当該預貯金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該預貯金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払いにより利子として支払われる金額二自動継続扱いの定期預金又は定期貯金債権の消滅がなければ当該預貯金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該預貯金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払い(前条第二項に規定する方法以外の方法により支払がされるときにあっては、当該債権の消滅がなければ到来していた当該支払の日の直前の自動継続日(当該債権の消滅の日後に自動継続日が到来していなかったときは当該債権の消滅の日)後から当該支払の日前までにおけるものを除く。)により利子として支払われる金額三定期積金債権の消滅がなければ当該定期積金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該定期積金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた給付補塡金及び利子の支払により給付補塡金及び利子として支払われる金額四法第四条第二項第四号に掲げる掛金債権の消滅がなければ当該掛金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該掛金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた給付補塡金及び利子の支払により給付補塡金及び利子として支払われる金額五法第四条第二項第五号に掲げる金銭債権の消滅がなければ当該金銭に係る信託契約に基づき当該債権の消滅の日から当該金銭に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた収益の分配により収益として支払われる金額六法第四条第二項第六号に掲げる金銭債権の消滅がなければ同号の長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る発行条件に基づき当該債権の消滅の日から当該金銭に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払いにより利子として支払われる金額2前項第三号及び第四号に定める金額のうち、利子として支払われる金額に相当する金額については、法第四条第二項第一号に掲げる預金に係る休眠預金等代替金の利子相当額とみなす。3休眠預金等代替金で第一項に規定するもの以外のものに係る利子相当額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。一債権の消滅がなければ、当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の預金者等であった者に対し、預金保険法第五十三条第一項の規定による保険金の支払が行われる場合第一項各号に掲げる休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額のうち、同法第五十四条第一項に規定する保険事故が発生した日までの期間に対応する金額及び預金保険機構の業務方法書に定めるところにより、当該保険事故に係る保険金が同法第五十三条第三項の規定により預金として預入された場合に適用される利率を勘案して算定される金額(当該保険事故が発生した日の翌日から休眠預金等代替金の支払の日までの期間のうち、預金保険機構の業務方法書に定める期間に係るものに限る。)の合計額二前号に掲げる場合以外の場合第一項各号に掲げる休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額4第一項各号の預貯金、定期積金、掛金、金銭信託又は長期信用銀行債等(以下この項において「預貯金等」という。)と同種の預貯金等に共通して適用される契約又は発行条件の内容に変更があったときは、当該各号の契約又は発行条件の内容についても同様の変更があったものとして、同項の規定を適用する。
(休眠預金等代替金の支払に係る申出の委任方法等)第十五条法第七条第三項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一法第七条第三項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(第三項第三号において「強制執行等」という。)二法第七条第三項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金の一部について支払が行われたこと。2金融機関は、債権の消滅がなかったとしたならば異動に該当することとなる事由のうち第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事由(同項第一号に掲げる事由については、同条第一項第二号に掲げる者による当該預金等に係る口座への入金による場合に限る。)又は前項各号に掲げる事由が生じたことを条件とした場合に限り、法第七条第三項ただし書の規定により休眠預金等代替金の支払に係る申出について預金者等からあらかじめ委任を受けることができる。3前項の場合には、金融機関は、預金者等に対し、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り休眠預金等代替金の支払に係る申出をする旨を約さなければならない。一当該預金者等の預金等に係る休眠預金等代替金について、当該金融機関が預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。二第四条第二項第二号に掲げる事由が生じたことを委任に係る条件(次号において「条件」という。)としたときにあっては、手形又は小切手の提示その他の第三者による法第七条第三項の休眠預金等に係る債権の支払の請求に応じることを目的とすること。三第十三条第二項に規定する方法により休眠預金等代替金の支払をすること(第一項第一号に掲げる事由が生じたことを条件としたときにあっては、休眠預金等代替金の額から強制執行等に係る額を控除した残額又は強制執行等の手続が終了した時点で存在する休眠預金等代替金の残額の支払に限り、同項第二号に掲げる事由が生じたことを条件としたときにあっては、休眠預金等代替金の額から既に支払われた額を控除した残額の支払に限る。これらの場合においては、預金者等であった者は、債権の消滅がなかったとしたならば当該者が有していた債権について同項第一号の強制執行等又は同項第二号の支払がなされたものとして、第十三条第二項の規定による債権を取得する。)。
(法第八条に規定する資金の取崩しの承認の申請)第十六条預金保険機構は、法第八条の金融庁長官及び財務大臣の承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした承認申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。2金融庁長官及び財務大臣は、前項の承認の申請があったときは、その申請が法第八条に規定する資金の取崩しにより預金保険機構の行う支払等業務に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。
(契約条項に定める事項)第十七条法第十条第三項の契約(以下この条において「委託契約」という。)の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。一当該委託契約に係る支払等業務の内容その他当該支払等業務の実施に関する事項二法第十一条の手数料の支払方法その他当該手数料の支払に関する事項三第一号の支払等業務の再委託に関する事項四委託契約の解約及び預金保険機構と委託契約を締結した者の名義又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更に関する手続五委託契約に基づく支払等業務の実施による費用の求償に関する事項六預金保険機構の責任及び免責に関する事項七委託契約の条項の周知方法
(契約条項の認可の申請)第十八条預金保険機構は、法第十条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一設定し、又は変更しようとする契約条項二設定し、又は変更しようとする理由三実施しようとする期日
(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定を適用する場合の技術的読替え)第十九条法第四十六条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)の規定を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句第七条第一号及び第七号預金等預金又は貯金第十条第一項金融機関金融機関又は預金保険機構第十条第一項第一号預金等預金又は貯金第十一条第一項金融機関は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る預金保険機構は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がないときは、その旨を金融機関に通知しなければならず、金融機関は、当該第十一条第一項第一号預金等預金又は貯金第二十四条第三項第二号本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号に規定する外国銀行にあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店。以下「本店等」という。)預金保険機構の主たる事務所(預金保険機構から対象預金口座等に係る休眠預金等代替金について支払等業務(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十条第一項に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた金融機関の本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号に規定する外国銀行にあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店。)を含む。以下同じ。)第二十四条第四項第三号、第二十五条及び第二十七条第六項本店等主たる事務所第二十八条第一項第一号預金等預金又は貯金第三十三条第二項実施に関し過失がないこと実施に関し金融機関に過失がないこと第三十五条金融機関金融機関及び預金保険機構第三十七条第三項金融機関金融機関又は預金保険機構
(強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるもの)第二十条法第四十七条第一項に規定する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものは、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって同項の金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱うものを目的とした強制執行、仮差押え又は国税滞納処分のうち当該金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱う債権に対するもの以外のものとする。
(休眠預金等に係る選別の基準)第二条法附則第二条第二項の規定により同項の施行日において最終異動日等から九年を経過することとなる預金等として取り扱うことのできる預金等は、当該施行日において当該預金等に係る契約日から九年を経過した預金等であって当該施行日の九年前の日から当該施行日までの期間において最終異動日等として把握できる日がない預金等とする。
(通知事項に係る経過措置)第三条第七条第三項の規定にかかわらず、預金等の特定に支障を及ぼさない場合には、法附則第一条の施行日前に発せられた法第二条第五項第三号の通知に係る法第三条第二項の主務省令で定める事項は、第七条第三項第一号から第五号までに掲げる事項の一部で足りるものとする。
(施行期日)1この命令は、令和三年九月一日から施行する。(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部改正)2民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。